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医療広告ガイドライン違反を指摘されたら|ネットパトロール・行政指導・罰則の流れと医院の対応

医療広告ガイドライン違反を指摘されたら|ネットパトロール・行政指導・罰則の流れと医院の対応
クリニック集客研究所|ENFORCEMENT
指摘を受けたら、最初の2か月が勝負。
直す・横に広げて確かめる・記録する

ある日、保健所の担当者から電話があり、「ホームページの表示について確認したい」と言われる。あるいは、医療広告の改善を求める文書が届く。――多くの院長にとって初めての経験で、何が起きているのか、どこまで直せばよいのか分からず不安になる場面です。医療機関のウェブサイトは厚生労働省の委託事業で監視されており、改善されない場合は自治体の指導へとつながります。本記事では、厚生労働省の医療広告等ガイドライン、自治体向けの「標準的な対応期限も含めた指導・措置等の実施手順書のひな型」(令和6年8月23日事務連絡)、Q&A、e-Gov法令検索の医療法の条文を確認したうえで、違反が見つかる経路、行政指導から命令・罰則までの流れと目安の期間、指摘を受けたときの院内の対応手順、報告書と記録の残し方を整理します。

まずは任意の調査と行政指導いきなり罰則ではない
改善報告は2か月が目安手順書のひな型の例
命令違反は罰則の対象6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金
結論|30秒でわかる違反を指摘されたときの流れ

医療広告ガイドライン違反への対応とは、都道府県・保健所設置市・特別区が、違反が疑われる広告について任意の調査と行政指導(中止・是正の求め)を行い、従わない場合に報告命令・立入検査、中止命令・是正命令、告発、行政処分へと段階的に進める仕組みのことです。厚生労働省の手順書のひな型は、行政指導による改善を違反の覚知から2〜3か月以内、命令を6か月以内に行う目安を示しています(実際の期限は自治体が定めます)。

  • 違反の多くは、厚生労働省の委託事業(医療機関ネットパトロール)、立入検査、住民からの通報で見つかる
  • 虚偽広告と中止・是正命令違反には6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金、報告命令違反や立入検査の拒否には20万円以下の罰金が定められている
  • 指摘を受けたら、指摘箇所だけでなく同じ表現がある他のページ・Googleマップ・SNS・広告も一緒に直し、経緯と措置を記録する
  • 命令や告発に至った事例は原則として公表される。早い段階での誠実な対応が院の信頼を守る
?指摘の連絡が本物かどうか、どうやって確かめればよい?
?指摘された1ページだけ直せば終わり?
?指摘の内容に納得できない場合は、どうすればよい?
✓先に確認する5つの要点
  • 手順書のひな型によると、厚生労働省の委託事業者は、ウェブサイトがガイドライン等に抵触すると認めた場合に医療機関へ直接、規制の周知と対応の依頼を行い、十分な対応が確認できない場合は自治体に情報提供する
  • 自治体の行政指導は、口頭や「医療法広告違反改善依頼」の書面で行われ、改善依頼から2か月以内を目途に改善報告を求める例が示されている
  • 中止命令・是正命令の前には、弁明の機会が与えられる(行政手続法)。命令に従わなければ罰則の対象になる
  • 指導の対象は医療機関だけでなく、広告代理店、ウェブサイト制作事業者、ポータルサイトの運営会社などにも及び得る。制作を外注していても、院は内容に責任を持つべきとされている
  • 連絡を受けたら、相手の名乗った連絡先ではなく、自治体の公式サイトなどで調べた番号に問い合わせて、本物の連絡かを確かめる
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指摘を受ける前に、サイトとGoogleマップの表示を点検しておきたい方へ

公式サイト、Googleビジネスプロフィールの説明文・投稿・写真、SNSの主要な投稿を確認し、体験談、比較・誇大表現、費用の強調、限定解除の記載漏れなど、指摘を受けやすい箇所を優先順位付きで整理します。

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最終確認日:2026年10月15日。医療広告等ガイドライン(令和8年3月30日最終改正、第5 相談・指導等の方法)、厚生労働省医政局総務課事務連絡「医療広告ガイドラインに基づく標準的な対応期限も含めた指導・措置等の実施手順書のひな型について」(令和6年8月23日)、同Q&A、e-Gov法令検索の医療法、医療機関ネットパトロールのサイトを確認しています。実際の指導の手順や期限は自治体ごとに異なります。本記事は運用情報であり、個別の事案への法的助言ではありません。

目次

MONITORING違反はどう見つかるか|ネットパトロールと通報

医療機関のウェブサイトは、厚生労働省の委託事業「医業等に係るウェブサイトの調査・監視体制強化事業」(医療機関ネットパトロール)によって監視されています。手順書のひな型は、自治体が違反のおそれを把握するきっかけとして、この委託事業からの情報提供、医療法第25条に基づく立入検査時の発見、市民等からの通報を挙げています。

医療広告の違反が把握される主な経路(手順書のひな型、事例解説書、ネットパトロールのサイトより)
経路内容院に届く連絡
医療機関ネットパトロール平成29年度から実施されている厚生労働省の委託事業。医療機関のウェブサイトを中心に、ブログ、SNS、動画、口コミサイト、ランキングサイトなども対象として通報を受け付けている手順書によれば、委託事業者が抵触を認めた場合、医療機関に直接、規制の周知と適切な対応の依頼を行う
委託事業者から自治体への情報提供委託事業者の依頼後も十分な対応が確認できない場合自治体(保健所など)からの調査・指導
医療法第25条に基づく立入検査定期的な立入検査の際に、院内外の広告物の違反が見つかる検査の場での指摘、その後の指導
住民・患者からの通報自治体の相談窓口やネットパトロールへの通報自治体からの調査・指導

手順書のひな型は、自治体の指導を受けても1年以上改善が認められない「長期未改善事例」が一定程度存在することを背景に、標準的な対応期限を示すために作られたと説明しています。指摘を放置すると、命令や公表へ進む流れが以前より明確になっていると理解しておきましょう。

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医療機関ネットパトロールのサイトには、事務局や厚生労働省を装った迷惑メールや問い合わせに関する注意喚起が掲載されています。医療広告に関する連絡を受けたら、メールや電話で相手が示した連絡先には折り返さず、自治体の公式サイトなどで自分で調べた番号に問い合わせて、本物の連絡かを確かめてください。Googleを名乗る連絡の見分け方は「Googleを名乗る電話・メール」の見分け方も参考になります。

FLOW指摘から処分までの流れと目安の期間

ガイドラインは、違反が疑われる広告には通常まず任意の調査と行政指導を行い、従わない場合に報告命令・立入検査、中止命令・是正命令、告発、行政処分へ進むとしています。手順書のひな型は、各段階に標準的な期限の例を示しています。

0

覚知

委託事業からの情報提供、立入検査、通報などで、自治体が違反のおそれのある広告を把握します。

ここから期限の起算が始まる
1

任意の調査(覚知から2〜3週間目途)

広告媒体の確認、広告を行った者への電話でのヒアリング、必要に応じて厚生労働省への照会などで、医療広告への該当性と違反の有無を確認します。

電話でのヒアリングが多い
2

行政指導(改善依頼から2か月以内目途に改善報告)

口頭または「医療法広告違反改善依頼」の書面で、広告の中止・是正、違反広告物の回収・廃棄などを求めます。改善不足があれば2週間程度を目途に再度依頼し、覚知から2〜3か月以内の完了を目途とする例が示されています。

多くはこの段階で終わる
3

報告命令・立入検査(医療法第6条の8第1項)

任意の調査に応じない、説明や書類に疑義がある場合などに、報告を命じたり(2週間を目途とする例)、事務所に立ち入って広告に関する文書や物件を検査したりします。

拒否・虚偽報告は罰則の対象
4

中止命令・是正命令(同条第2項、覚知から6か月以内目途)

行政指導に従わない場合や違反を繰り返すなど悪質な場合に、期限を定めて広告の中止や是正を命じます。命令の前に弁明の機会(通常2週間程度を目安とする例)が与えられます。

命令は原則として公表
5

告発・行政処分

虚偽広告の指導に応じない、報告命令や立入検査を拒む、命令に従わないなどの場合は告発が考慮されます。悪質な場合は、管理者変更命令(第28条)や開設許可の取消し・閉鎖命令(第29条)も考慮されます。手順書は、覚知から1年を超えない範囲で是正対応を完了させることが望ましいとしています。

処分前には聴聞等の手続き

手順書のひな型は、自治体が自らの事情や個々の事例を勘案して期限を設定するための参考として示されたもので、すべての事案がこの通りに進むわけではありません。ガイドラインも、指導は個別の事例に応じて効果的かつ柔軟に対応すべきもので、手順に限定されないとしています。

CATEGORIES違反の分類と、罰則の有無

手順書のひな型は、違反を「直接罰が適用される広告」「それ以外の禁止される広告等」「その他」の3つに分類しています。虚偽広告などは指導に従わなければ直ちに告発の検討対象になり、比較優良広告や体験談などは命令違反の段階で罰則の対象になる、という違いがあります。

違反の分類(手順書のひな型「違反の分類」より)
分類違反事項罰則との関係
1.直接罰が適用される広告虚偽広告、麻酔科を診療科名として広告するときに許可を受けた医師の氏名を併記しないこと違反そのものが罰則の対象(医療法第87条第1号)
2.1以外の禁止される広告等比較優良広告、誇大広告、公序良俗に反する広告、広告可能事項以外の広告(限定解除要件の充足不足を含む)、体験談、誤認させるおそれのある治療前後の写真中止・是正命令に従わない場合に罰則の対象(同条第3号)
3.その他品位を損ねる内容の広告、他法令や他法令に関する広告ガイドラインで禁止される内容の広告ガイドライン等に則り、任意の調査や行政指導を行う

「その他」に分類される費用の強調などでも、指導を受ける可能性はあります。また、ガイドラインは、医療法の違反が疑われる広告が景品表示法や医薬品医療機器等法など他の法令にも違反するおそれがある場合、各法令の担当部署が連携して指導・処分を行うとし、他法令の処分を受けたことで医療法の違反が免責されることはないとしています。各類型の内容は医療広告ガイドラインの基本、表現の言い換えは医療広告で使えない表現と言い換え例で解説しています。

PENALTIES罰則と行政処分を条文で確認する

e-Gov法令検索で確認できる現行の医療法では、虚偽広告や中止・是正命令違反は第87条で6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金、報告命令違反や立入検査の拒否は第89条で20万円以下の罰金とされ、第90条で法人も罰金刑の対象になります。

医療広告に関係する罰則・処分(医療法、ガイドライン第5の4より)
対象となる行為条文内容
虚偽広告(第6条の5第1項違反)、麻酔科の医師名の併記違反(第6条の6第4項違反)第87条第1号6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金
中止命令・是正命令(第6条の8第2項)に違反第87条第3号6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金
報告命令に対する報告の懈怠・虚偽報告、立入検査の拒否・妨害・忌避(第6条の8第1項)第89条第2号20万円以下の罰金
法人の代表者や従業者が業務に関して上記の違反をした場合第90条行為者を罰するほか、法人にも各条の罰金刑
悪質な違反広告を行った病院・診療所第28条、第29条管理者変更命令、開設許可の取消し、期間を定めた閉鎖命令を考慮(ガイドライン)

ガイドラインと手順書の本文は、罰則を「6月以下の懲役」と記載していますが、現行の医療法第87条の条文は「六月以下の拘禁刑」となっています。また、報告命令・中止命令・是正命令の対象者は、違反広告の実施者が個人なら本人、病院・診療所ならその開設者又は管理者、広告代理店や雑誌社などならその代表者とされ、告発はこれらに加えて法人自体や主導的な立場の者も対象になり得ます。

命令や告発は、原則として公表される

ガイドラインは、行政指導に従わず中止命令・是正命令や刑事告発などを実施した場合、原則として事例を公表し、患者等に注意喚起を行うとしています。罰則の金額以上に、院名が公表されることの影響は大きいと考えるべきです。

RESPONSE指摘を受けたときの院内対応7ステップ

指摘を受けたら、まず連絡が本物かを確かめ、指摘の内容と期限を正確に把握します。そのうえで、指摘箇所だけでなく同じ表現が使われている他の媒体まで洗い出して直し、経緯と措置を記録します。

1

連絡が本物かを確かめる

名乗った部署名を、自治体の公式サイトで調べた代表番号などに問い合わせて確認します。相手が示したURLや番号には直接アクセスしません。

なりすましの注意喚起あり
2

指摘の内容と期限を書き出す

指摘された媒体・URL、字句、抵触するとされた条項、改善の期限、報告の方法を確認し、書面がない場合は担当者名とあわせてメモに残します。

分からない点はその場で質問
3

院内の責任者と窓口を決める

院長または事務長を責任者とし、自治体とのやり取りの窓口を1人に決めます。制作会社・広告代理店・SNSの委託先にも連絡します。

窓口を一本化する
4

同じ表現を横に広げて探す

指摘箇所と同じ表現や類似の表現が、他のページ、Googleビジネスプロフィール、SNS、リスティング広告の広告文、チラシ、看板、ポータルサイトにないかを確認します。

指摘箇所だけ直して終わらない
5

修正・削除し、広告の配信を止める

該当箇所を修正または削除し、必要に応じて広告の配信停止、チラシの回収・廃棄を行います。修正前後の画面を保存します。

日付入りで画面を保存
6

期限内に報告する

求められた方法で、講じた措置と再発防止策を報告します。期限に間に合わない事情があれば、期限前に連絡して相談します。

黙って期限を過ぎない
7

院内ルールに反映する

指摘を受けた表現の類型を、公開前のチェック項目と委託先との契約に反映し、スタッフに共有します。

同じ指摘を二度受けない

指摘の内容に疑問がある場合は、根拠となる資料を示して説明を求めることができます。命令の前には弁明の機会があり、命令などの処分には審査請求や取消訴訟の手続きもありますが、表現の法的評価を争う場合は、医療法に詳しい弁護士への相談を検討してください。説明を求めることと、期限を守らずに放置することは別です。

REPORT改善報告書の書き方と記録の残し方

手順書のひな型の改善依頼の書式は、ガイドラインの別添3の様式による報告を求める際に、「違反を行った経緯、原因、理由等」「講じた措置」「広告に対する反省並びに今後違反を繰り返さないための対策及び方針」を確認するよう求めています。報告書は、この3点を具体的に書くことが基本です。

経緯・原因・理由
いつ、誰が、どの媒体に、どのような経緯で掲載したか。例:開院時に制作会社が作成した原稿を、院内で確認しないまま公開していた。
講じた措置
修正・削除した箇所(URL、媒体、字句)と日付、広告の配信停止、チラシの回収・廃棄、委託先への指示。修正前後の画面の写しを添える。
反省と再発防止策
公開前の確認者の指定、チェック項目の追加、委託先との契約の見直し、スタッフへの周知と研修の日程など、具体的な仕組み。
指摘への対応で院内に残す記録の項目
項目記録する内容
連絡の受付日時、相手の所属・氏名、連絡方法、本物であることを確認した方法
指摘の内容媒体・URL、字句、抵触するとされた条項、期限、報告方法
対応の経過社内・委託先への連絡、修正・削除の日付と担当者、修正前後の画面
報告報告日、提出した書類の控え、自治体からの回答
再発防止変更した院内ルール、チェック項目、契約の変更点、周知の日付

記録は、担当者が替わっても判断の経緯を引き継げる形で、変更履歴とあわせて保管します。記録の書式は変更履歴テンプレート、Googleビジネスプロフィールの情報の控え方はプロフィールの情報を控える方法が参考になります。

REPORTING他院の違反を見つけたとき・患者から指摘されたとき

Q&Aは、医療広告違反を見つけた場合や医療広告に関する疑問がある場合は、各医療機関を所管する地方自治体や保健所に相談し、医療機関ネットパトロールに通報することも可能だとしています。通報は事実に基づいて行い、競合の評判を下げる目的で使わないことが大前提です。

  • 他院の広告に疑問を感じたら、ネットパトロールの通報フォーム(医療機関名、URL、気になる表示と理由などを入力)か、その医療機関を所管する自治体の窓口に、事実のみを伝える
  • 事実と異なる通報や、同じ内容を繰り返し送る行為はしない。自院の改善点を探す観察の仕方は近隣クリニックの観察方法を参照する
  • 患者から「この表現は問題ではないか」と指摘されたら、お礼を伝え、院内で確認して必要なら修正する。指摘を受けたことと対応を記録する
  • ポータルサイトや口コミサイトに掲載された自院の情報に問題がある場合は、運営会社に修正を依頼する。院が費用を負担して掲載している情報は、院の広告として扱われ得る

ガイドラインは、自治体に対し、患者等からの苦情を受ける担当を決めて相談窓口を明確化し、医療安全支援センターや保健所の医療法担当部署などで対応すること、消費生活センターなどの消費者行政機関と連携することを求めています。厚生労働省の「医療法における病院等の広告規制について」のページにも、相談・通報窓口の情報が掲載されています。

PREVENTION再発を防ぐ仕組み

指摘を受けた院の多くは、「誰も確認していなかった」「委託先が更新していた」「古いページが残っていた」という仕組みの問題を抱えています。表現の知識だけでなく、確認の担当、委託先との取り決め、定期点検の時期を決めておくことが再発防止の中心です。

院内で決めること

  • 公開前の確認者と、医学的内容を確認する医師
  • 媒体の一覧と、それぞれの管理者・ログイン権限
  • 半年に1回など、全媒体の定期点検の時期
  • 迷う表現の相談先(所管の保健所等)と記録の方法

委託先と取り決めること

  • 原稿・広告文・SNS投稿は院の承認後に公開する
  • 医療広告ガイドラインに沿った制作と、修正依頼への対応期限
  • アカウント・ドメイン・広告アカウントの権限は院が保有する
  • 指摘を受けた場合の連絡と修正の手順

制作会社や運用代行の選び方と契約時の確認項目はホームページ制作会社の選び方とMEO業者の選び方で扱っています。SNSの運用ルールは医療広告ガイドラインとSNSを参照してください。

COMMON MISTAKES指摘への対応でよくある失敗6つ

01連絡を無視・放置する

任意の調査に応じないと、報告命令や立入検査、命令へと進み得ます。期限内に対応します。

02指摘箇所だけを直す

同じ表現がGoogleマップやSNS、広告文に残っていると、改善不足として再度の指導につながります。

03制作会社に任せて確認しない

院も広告の内容に責任を持つべきとされています。修正後の画面を院が確認します。

04なりすましの連絡に応じる

相手の示した番号やURLに直接アクセスせず、自治体の公式情報で確認します。

05記録を残さない

経緯と措置の記録がないと、報告書も再発防止も曖昧になります。修正前後の画面を保存します。

06競合への対抗として通報する

事実に基づかない通報はしません。自院の表示を整えることに時間を使います。

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FAQよくある質問

医療広告の違反で、いきなり罰金になることはありますか?
ガイドラインは、違反が疑われる広告にはまず任意の調査と行政指導を行い、従わない場合に報告命令・立入検査や中止命令・是正命令へ進むとしています。虚偽広告は違反そのものに罰則がありますが、告発が考慮されるのは指導に応じない場合などとされています。比較優良広告や体験談などは、命令に従わない場合に罰則の対象になる構造です。
罰則の内容を教えてください。
e-Gov法令検索で確認できる現行の医療法では、虚偽広告や麻酔科の医師名の併記違反、中止命令・是正命令への違反は第87条で6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金、報告命令への報告の懈怠・虚偽報告や立入検査の拒否は第89条で20万円以下の罰金とされています。第90条により法人も罰金刑の対象です。悪質な場合は管理者変更命令などの行政処分も考慮されます。
改善にはどのくらいの期限が設定されますか?
期限は各自治体が定めますが、厚生労働省が示した手順書のひな型では、改善依頼の行政指導から2か月以内を目途に改善報告を求め、改善不足があれば2週間程度を目途に再度依頼し、覚知から2〜3か月以内の完了を目途とする例が示されています。命令は覚知から6か月以内、全体として1年を超えない範囲での完了が望ましいとされています。
指摘された内容に納得できない場合はどうすればよいですか?
まず、担当者に指摘の根拠となる条項や判断の理由を確認し、表現の根拠となる資料があれば示して説明します。中止命令・是正命令の前には弁明の機会が与えられ、命令などの処分には審査請求や取消訴訟の手続きもあります。法的な評価を争う場合は医療法に詳しい弁護士に相談してください。ただし、期限を守らずに放置することは避けるべきです。
制作会社が作ったページの違反でも、院が指導を受けますか?
受け得ます。手順書のひな型は、医療機関が広告代理店やウェブサイト制作事業者に依頼して掲載している場合も、医療機関が広告の内容に責任を持つべきだとし、医療機関にも是正の働きかけを行うとしています。ガイドラインは、代理店や媒体も広告依頼者とともに指導の対象になり得るとしています。委託先とは、院の承認後に公開する取り決めをしておきましょう。
他院の違反広告を見つけたら、どこに知らせればよいですか?
Q&Aは、医療広告違反を見つけた場合は、その医療機関を所管する地方自治体や保健所に相談でき、医療機関ネットパトロールに通報することも可能だとしています。通報は、医療機関名、URL、気になる表示と理由など事実に基づいて行ってください。競合の評判を下げる目的での通報や、事実と異なる内容の通報はしてはいけません。
指摘を受けたことは公表されますか?
ガイドラインは、行政指導に従わず、中止命令・是正命令や刑事告発などを実施した場合に、原則として事例を公表し、患者等に注意喚起を行うとしています。行政指導の段階で改善すれば、公表の対象として示されている場面には当たりません。早期に誠実に改善し、その経過を記録しておくことが、院の信頼を守ることにつながります。

SUMMARYまとめ|指摘は「直す・広げて確かめる・記録する」

この記事のポイント
POINT 01ネットパトロール・立入検査・通報で見つかる
POINT 02任意調査と行政指導から段階的に進む
POINT 03改善報告は2か月が目安(手順書の例)
POINT 04虚偽広告と命令違反は罰則、命令は原則公表
POINT 05指摘箇所以外の媒体も同時に直す
POINT 06経緯・措置・再発防止策を記録する

今日から進めるならこの順番

STEP 01指摘の連絡を受けたときの窓口を決める
STEP 02媒体の一覧と管理者を整える
STEP 03委託先との承認ルールを決める
STEP 04半年ごとの定期点検を始める

医療広告の指導は、院を罰するためではなく、患者が正確な情報で医療機関を選べる状態に戻すために行われます。指摘を受けたら、期限を守って直し、同じ表現を他の媒体からも外し、その経過を記録する。この3つを確実に行えば、多くの場合は行政指導の段階で解決できます。指摘を受ける前の点検には、医療広告ガイドラインの基本とGoogleマップ運用と医療広告ガイドラインの確認表を使ってください。

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確認した一次情報・公式情報
執筆・編集:クリニック集客研究所(MOCHI ha MOCHIYA)
本記事は一般的な運用情報であり、個別の事案に対する法的助言ではありません。指導の手順・期限・結果を保証するものでもありません。
対象:日本国内のクリニック・診療所が医療広告に関する指摘を受けた場合の院内対応。実際の手続きは所管の自治体の指示に従い、法的な判断が必要な場合は医療法に詳しい弁護士など専門家にご相談ください。
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