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医療広告で使えない表現と言い換え例|「最新」「安心」「No.1」「痛くない」をどう書くか

医療広告で使えない表現と言い換え例|「最新」「安心」「No.1」「痛くない」をどう書くか
クリニック集客研究所|EXPRESSIONS
言い換えのコツは、形容詞を消して
「数字・時点・条件・方法」に置き換えること

「最新の機器で、痛くない治療を。地域No.1の実績で安心です」――制作会社から届いたキャッチコピーを読んで、どこが問題で、どう直せばよいのか迷った経験はないでしょうか。医療広告では、比較優良広告、誇大広告、虚偽広告などが禁止されていますが、ガイドラインは「この単語は禁止」という一覧ではなく、表現が患者に与える印象と実際の内容の差で判断する考え方をとっています。本記事では、厚生労働省の医療広告等ガイドライン、Q&A、事例解説書(第6版)に示された具体例をもとに、最上級・比較、絶対・断定、「最新」「最先端」、数字と実績、権威や著名人、不安をあおる表現の6つの類型ごとに、避けたい表現と言い換えの方向を表にまとめます。

最上級は事実でも不可「日本一」「No.1」「最高」
「最先端」「最適」は誇大「最新」は根拠と時期次第
印象と実際の差で判断誤認の結果までは不要
結論|30秒でわかる医療広告の禁止表現

医療広告で使えない表現とは、医療法とガイドラインが禁じる虚偽・比較優良・誇大などの広告に当たる言葉や言い回しのことで、「日本一」「No.1」「最高」のような最上級、「絶対安全」「必ず成功」のような断定、「最先端」「最適」、根拠を示さない満足度、著名人の推薦などが典型です。言い換えるときは、形容詞をやめて、確かめられる数字・時点・条件・方法に置き換えるのが基本です。

  • 最上級や優秀性について著しく誤認させる表現は、客観的な事実であっても禁止される(比較優良広告)
  • 「人を誤認させる」は、一般人が受ける印象・期待感と実際の内容に相違があれば足りる(誇大広告)
  • 「最新」はQ&Aで条件付きとされ、「最先端」「最適」は誇大広告、「最良」「最上」は比較優良広告とされている
  • 個別の表現の可否は文脈で変わるため、迷うものは所管の保健所など自治体の窓口や専門家に確認する
?事実として県内で最も多い件数なら、「県内No.1」と書いてもよいのでは?
?「安心」という言葉は、医療広告で使えないのか?
?「痛くない」の代わりに、どう書けば伝わる?
✓先に確認する5つの要点
  • 最上級以外の比較でも、求められれば合理的な根拠を示して客観的に実証できる必要がある。調査結果を引用するときは、出典、調査の実施主体、範囲、実施時期を併記する
  • 「絶対安全」「どんなに難しい症例でも必ず成功」は医学上あり得ないため虚偽広告、「痛くない治療」は科学的根拠がなく虚偽・誇大のおそれがあるとされている
  • 「安心」という語そのものを一律に禁じる記載はガイドラインにないが、「医療の安全を保障します」「万全の安全管理体制」は誇大広告とされる。安全や効果を保証する文脈で使わない
  • 著名人が患者である旨や推薦している旨は比較優良広告。新聞や雑誌で紹介された旨は広告可能事項ではない
  • 科学的根拠の乏しい情報で症状のリスクを強調して受診を促す表現、特定の手術の有効性を強調して誘導する表現は誇大広告
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最終確認日:2026年10月15日。医療広告等ガイドライン(令和8年3月30日最終改正)、同Q&A(令和8年3月改定)、事例解説書(第6版)を確認しています。ガイドラインは改正されることがあります。本記事の言い換え例は考え方を示すもので、そのまま使えば適法になることを保証するものではありません。

目次

CRITERIA表現の可否を決める物差し

表現の可否は、その言葉が「虚偽」「比較優良」「誇大」「品位を損ねる」「広告可能事項以外」のどれかに当たるかで判断します。ガイドラインは、誇大広告の「人を誤認させる」について、一般人が広告から受ける印象や期待感と実際の内容に相違があると常識的に判断できれば足り、誤認した結果までは必要ないとしています。

表現を判断する5つの物差し(医療法第6条の5、ガイドライン第3-1より)
物差し考え方確認する問い
虚偽広告内容が事実と異なる。罰則の対象その表現は事実か。医学上あり得ない約束をしていないか
比較優良広告他の医療機関より優良である旨。最上級は客観的事実でも不可他院との比較や「一番」を示していないか
誇大広告必ずしも虚偽ではないが、事実を不当に誇張し、人を誤認させる読んだ人の期待と実際の内容にずれはないか
品位を損ねる広告費用の強調、医療と関係ない特典での誘引、ふざけた表現受診を急がせたり、医療以外で釣ったりしていないか
広告可能事項以外法律と告示で認められた事項以外(ウェブサイト等は限定解除で掲載し得る)その媒体で、その事項を書いてよいか

ここから先の表は、ガイドライン・Q&A・事例解説書の具体例を出発点に、クリニックの文章でよく見かける表現を加えて整理したものです。右側の言い換えも、文脈や媒体によって扱いが変わり得るため、最終的な判断は所管の保健所等への確認を前提にしてください。規制の全体像は医療広告ガイドラインの基本で整理しています。

SUPERLATIVE最上級・比較の表現と言い換え

「日本一」「No.1」「最高」などの最上級の表現は、客観的な事実であっても比較優良広告として禁止されます。言い換えは、比較をやめて、自院の事実を時点と条件付きで示す方向で考えます。

最上級・比較の表現と言い換えの方向(ガイドライン第3-1の1(2)、Q2-3、事例解説書(5)(6)より)
避けたい表現理由言い換えの方向
「地域No.1の実績」「日本一の症例数」最上級の表現は事実でも比較優良広告「2025年1〜12月に当院で実施した白内障手術は○件です(年報で公開)」のように、期間を併記した自院の件数
「県内一の医師数を誇ります」ガイドラインの具体例(比較優良)「常勤医師○名、非常勤医師○名(2026年10月現在)」
「最高の医療」「最良の治療」「最上のサービス」「最高」「最良」「最上」は比較優良広告(Q2-3)提供している医療の内容を具体的に書く(診療科、検査、治療の方法)
「日本有数の実績」「県内でも有数」ガイドライン・事例解説書の具体例(比較優良)自院の件数と期間。比較をしない
「他院より安い」「○○医院様より安く受診できます」特定の医療機関との比較(事例解説書6)自院の標準的な費用を示す
「他院では未熟な医師が…当院なら安心」他院を誹謗して自院の優良さを示す(事例解説書6)自院の体制を事実で説明する
雑誌の「名医ランキング」「日本が誇る○病院」一覧の転載評価結果は掲載されていない医療機関より優れた旨を示し、原則広告できない(Q1-2)掲載しない

ガイドラインは、最上級を意味する表現や優秀性について著しい誤認を与える表現を除けば、客観的な事実の記載を必ずしも妨げないとしつつ、求められれば合理的な根拠を示し、客観的に実証できる必要があるとしています。調査結果を引用する場合は、出典、調査の実施主体、調査の範囲、実施時期を併記します。比較の言葉を使わずに、自院の事実だけで伝えるのが最も安全です。

ABSOLUTE絶対・断定・効果の表現と言い換え

医療には個人差があり、結果を約束できません。「絶対」「必ず」「完治」「痛くない」のように結果や安全を保証する表現は、虚偽広告や誇大広告に当たるおそれがあります。治療の効果そのものも広告可能事項ではないため、方法と手順の説明に置き換えます。

絶対・断定・効果の表現と言い換えの方向(ガイドライン、Q2-7、Q2-16、Q3-22より)
避けたい表現理由言い換えの方向
「絶対安全な手術です」「必ず成功します」医学上あり得ないため虚偽広告(ガイドラインの具体例)「手術の前に、起こり得る合併症とその対応をご説明しています」
「痛くない治療」科学的根拠がなく虚偽・誇大のおそれ(Q3-22)「麻酔の方法は、診察時にご相談のうえ決めています」
「必ず治ります」「完治します」疾病が完全に治療される旨など効果を推測的に述べることは認められない「治療の方法と通院の目安は、診察の結果をもとにご説明します」
「2週間で90%の患者に効果」治療の効果に関する表現は広告できない(Q2-16)治療の内容と通常の期間・回数を書く
「1日で全ての治療が終わります」治療後の定期的な処置が必要なのに全て1日で終わるとする表現は虚偽(ガイドライン)「当日の処置は○時間程度です。その後、○か月ごとの定期的な確認が必要です」
「どなたでも○○が受けられます」診察の結果で治療は決まるため虚偽(Q2-7)「○○を行っています。適応は診察で判断します」
「比較的安全な手術です」何と比較して安全か不明で誇大(ガイドライン)主なリスク・合併症を具体的に説明する
「医療の安全を保障します」「万全の安全管理体制」客観的に評価できず誇大(ガイドライン)「医療安全のための指針を定め、職員研修を年○回行っています」

「安心」は使えないのか

「安心」という語を一律に禁止する記載は、ガイドラインにはありません。ガイドライン自身も、産科医療補償制度の広告例の中で「安心して出産していただけるよう」という文を挙げています。問題になるのは、「安心・安全の治療」のように安全や結果を保証しているように読める文脈です。「安心」と書きたくなったら、何をしているから安心につながるのか(説明の手順、相談窓口、設備、体制)を具体的に書けば、言葉に頼る必要はなくなります。

NEWEST「最新」「最先端」「専門」「プチ」の扱い

Q&Aは、「最新の治療法」「最新の医療機器」は、医学的・社会的な常識の範囲で事実と認められれば必ずしも禁止ではないとしつつ、より新しいものが定着した後などは虚偽・誇大のおそれがあるとしています。一方、「最先端」「最適」は誇大広告に当たるとされています。

「最新」「最先端」などの表現の扱い(Q2-1、Q2-2、Q2-4、Q2-6、Q3-22、ガイドラインより)
表現Q&A・ガイドラインの扱い言い換えの方向
「最新の医療機器」事実と認められれば必ずしも禁止ではないが、裏付けを示せる必要。何年までを最新とするかの基準は示されておらず、十数年前のものなど常識的に不適切な場合は誇大のおそれ「○○(一般的名称)を2026年4月に導入しました」と導入時期で示す
「最先端の医療」「最適な医療」誇大広告に当たり広告できない(Q2-2)実施している検査・治療の方法を具体的に書く
「プチ○○」(短時間・負担が少ない・手軽な印象)事実を不当に誇張したり誤認させたりする表現は誇大広告の可能性(Q2-4)所要時間、通常の回数、費用、主なリスクを示す
「○○専門外来」広告可能な診療科名と誤認させるため広告できない(Q2-6)。ウェブサイト等は限定解除で可「糖尿病の治療を行っています(内科)」のように治療を行っている旨を書く
「歯を削らない治療」削らなくても適正な医療を提供できる範囲では広告可能(Q3-22)適応となる範囲を明記する
「アンチエイジングクリニック」診療科名として認められず、広告としても認められない例(ガイドライン)広告可能な診療科名と、行っている治療の事実で示す

医療機器については、ガイドラインはMRI・CTなどの一般的な名称や写真、導入台数・導入日などは広告可能としつつ、販売名や型式番号は広告しないものとしています。「最新」と書く代わりに導入日を書くと、時間がたっても誤解を生みにくく、更新の必要も分かりやすくなります。

NUMBERS数字・実績・満足度の書き方

数字は説得力がある一方、根拠や時点が欠けると虚偽や誇大になります。ガイドラインは、データの根拠を明確にせず結果だけを示す満足度などを虚偽広告として扱うとし、手術件数や患者数は期間を暦月単位で併記し、検証できる形で公表することを求めています。

数字・実績の表現と書き方(ガイドライン第3-1、第3-2の4(8)(14)、Q3-16、Q3-17より)
表現扱い書き方
「患者満足度98%」根拠・調査方法を示さないものは虚偽広告。満足度調査の結果そのものは広告可能事項ではない「患者満足度調査を毎年実施しています(結果は院内で閲覧できます)」と実施の事実と入手方法を書く
「累計○万件の実績」「開院以来○件」長期間の総件数で現在の医療の内容を誤認させるものは誇大の可能性(Q3-17)手術ごとに1年ごとの件数を、対象期間を明示して複数年示す
「院長の執刀数○件」医師個人の手術件数は広告できない(Q3-16)。ウェブサイト等は限定解除で可医療機関の手術件数として、期間を併記して示す
「医師○名」時点の数値。大きく減ったのに古い数値のままなら誇大「(2026年10月現在)」と暦月を併記し、少なくとも年1回更新する
「平均待ち時間○分」前年度等の実績からの平均待ち時間は広告可能。実際との乖離が生じないよう更新する集計期間と集計方法(受付から診察開始まで)を添える
「成功率○%」「治癒率○%」死亡率・治癒率などは原則として広告可能事項ではない掲載しない。治療の方法と主なリスクを説明する

数字を載せたら、根拠資料と集計日を院内に保管し、求められたときに示せる状態にしておきます。外来患者数や手術件数などの記載方法はホームページに載せるべき情報チェックリストでも触れています。

AUTHORITY権威・著名人・メディア掲載の表現

行政のお墨付きがあるように見せる表現、著名人との関係を強調する表現、メディアで紹介された旨は、いずれも患者の判断をゆがめやすい表現です。ガイドラインと事例解説書は、それぞれ虚偽・誇大・比較優良・広告可能事項以外として扱う例を示しています。

権威・著名人・メディアに関する表現の扱い(ガイドライン、Q6-13、事例解説書(4)(7)(13)(14)(27)より)
避けたい表現扱い言い換えの方向
「厚生労働省認定○○専門医」「厚労省認可の○○」虚偽広告(専門医は学会等が認定するもの)「○○学会認定○○専門医」と認定団体名で書く(広告可能な資格に限る)
「知事の許可を取得した病院です!」法律上当然の許可を特別なもののように強調する誇大広告記載しない
「○○加算の施設として国の認証を取得」届出制のものを国の認定・認証と誤認させる誇大広告「○○加算の届出を行っています」と届出済みである旨を書く
「厚生労働省に承認された再生医療」提供計画の届出を承認と誤認させる誇大広告「再生医療等提供計画を厚生労働大臣に届け出ています(計画番号○○)」
「医療広告ガイドライン遵守」を大きく強調、厚労省のマークを表示過度な記載は誇大広告の可能性。シンボルマークは目的外に使えない(Q6-13)記載するなら、強調せず事実として
「モデルの○○さんも来院」「著名人も推薦」著名人との関係の強調は比較優良広告掲載しない
「テレビ・雑誌で紹介されました」紹介された旨は広告可能事項ではない。ウェブサイトでは限定解除の要件を満たせば掲載し得る例が事例解説書に示されている看板・広告文には載せない。サイトに載せる場合も比較・誇大な表現を避ける

なお、ガイドラインは、芸能人や著名人が医療機関の名称など広告可能な事項について説明すること自体は差し支えないとしています。ただし、実際に患者であっても、患者である旨は広告できません。院内の設備紹介動画などに著名人を起用する場合も、受診や治療の体験には触れない内容にとどめます。

ANXIETY / URGENCY不安をあおる表現・受診を急がせる表現

科学的根拠の乏しい情報で症状のリスクを強調し受診を促す表現や、特定の手術の有効性やほかの方法のリスクを強調して誘導する表現は、誇大広告として扱われます。割引や期限で受診を急がせる表現は、費用を強調した品位を損ねる広告の例です。

NG不安と期限で受診を促す

「こんな症状が出ていれば命に関わります。今すぐ受診ください」「○○の症状のある二人に一人が○○のリスク」「○○手術は効果が高く、おすすめです」「今月末までの限定価格」

いずれもガイドライン・事例解説書が誇大広告や費用の強調の例として挙げている型。

OK受診の目安と窓口を事実で示す

「次のような症状があるときは、早めの受診をご検討ください(症状の例)。夜間・休日で判断に迷う場合は、お住まいの地域の救急相談窓口(#7119を実施している地域ではその番号)もご利用いただけます。」

根拠のある一般的な受診の目安と公的な窓口を案内し、特定の治療へ誘導しない。症状の例は医師が確認する。

症状ページで受診の目安を書くことは、患者にとって有益な情報です。違いは、根拠のある目安を示して判断を助けるのか、リスクを誇張して来院させようとするのかにあります。症状・疾患ページの書き方は症状・疾患ページの作り方、料金の見せ方は自由診療の料金表示で扱っています。

PROCESS言い換えの手順と相談の仕方

言い換えは、言葉を差し替える作業ではなく、その表現の裏にある事実を探す作業です。次の5つの手順で原稿を直すと、表現の問題と情報不足を同時に解消できます。

1

形容詞・副詞に印を付ける

「最新」「安心」「丁寧」「豊富な」「多くの」「必ず」「すぐに」など、程度や評価を表す言葉に印を付けます。

画像内の文字も対象
2

その言葉の根拠となる事実を書き出す

「豊富な実績」なら何の手術を何件、いつからいつまで。「丁寧な説明」なら何を、どの資料で、どの順に説明するのか。

事実がなければ表現を削る
3

数字・時点・条件・方法で書き直す

件数には期間、人数には時点、費用には条件、治療には方法と通常の回数を添えます。

比較の言葉を使わない
4

媒体ごとに書ける事項か確認する

看板・広告文・Googleマップの説明文では広告可能事項に限り、ウェブサイトでも限定解除が必要な事項は要件を満たした場所に置きます。

サイトの文を広告文に流用しない
5

迷うものは相談し、記録する

判断に迷う表現は、所管の保健所など自治体の担当窓口に、原稿・掲載媒体・根拠資料をそろえて相談し、回答と日付を記録します。

表現の判断を担当者個人に任せない

Googleマップの説明文で起きやすいNG表現はビジネスの説明文の書き方、投稿での表現は投稿の使い分けでも扱っています。AIで原稿の下書きを作る場合も、出力された文章には最上級や断定が入りやすいため、この手順で必ず人が確認してください。

COMMON MISTAKES表現の見直しでよくある失敗6つ

01「No.1」を「トップクラス」に替えるだけ

比較の言葉を変えても、優秀性の誤認は残ります。比較そのものをやめ、自院の事実で書きます。

02注釈で打ち消そうとする

「※個人の感想です」「※効果には個人差があります」を添えても、体験談や誇大な表現は解消しません。

03「最新」を何年も使い続ける

新しい機器が定着した後も使えば虚偽・誇大のおそれがあります。導入日で書きます。

04数字の時点を書かない

医師数や件数は時点を併記し、少なくとも年1回更新します。古い数字は誇大になり得ます。

05画像やバナーの文字を見落とす

文章を直しても、画像内のキャッチコピーやURL・ドメイン名に最上級が残っていることがあります。

06AIの下書きをそのまま使う

生成された文章には強調や断定が入りやすい。公開前に人が根拠を確認します。

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FAQよくある質問

事実として県内で一番多いなら「県内No.1」と書けますか?
書けません。ガイドラインは、「日本一」「No.1」「最高」などの最上級の表現その他優秀性について著しく誤認を与える表現は、客観的な事実であったとしても禁止される表現に当たるとしています。事実であることを伝えたい場合は、比較をやめて、「2025年1〜12月に当院で実施した○○手術は○件」のように、期間を併記した自院の件数として示してください。
「安心」という言葉は医療広告で使えませんか?
ガイドラインに「安心」という語を一律に禁止する記載はなく、ガイドライン自身の広告例にも「安心して出産していただけるよう」という文が含まれています。一方、「医療の安全を保障します」「万全の安全管理体制」は誇大広告とされています。安全や結果を保証するように読める文脈では使わず、安心につながる具体的な体制や手順を書くのが確実です。
「最新の機器を導入」と書いてもよいですか?
Q&Aは、「最新の医療機器」が医学的・社会的な常識の範囲で事実と認められれば必ずしも禁止ではないとしつつ、求められれば根拠を示せる必要があり、より新しいものが定着した後などは虚偽・誇大のおそれがあるとしています。「○○(一般的名称)を2026年4月に導入」のように導入時期で書くと、誤解を避けやすく更新の判断もしやすくなります。
「痛くない」「痛みに配慮」はどう違いますか?
Q&Aは、「痛くない治療」のような科学的根拠がなく虚偽・誇大のおそれがある表現は広告できないとしています。「痛みに配慮」も、具体的な内容がなければ印象だけの表現になります。「麻酔の方法は診察時に相談のうえ決めています」「表面麻酔を使用することがあります」のように、行っている方法を事実として書くと、患者にも判断材料が伝わります。
「※個人の感想です」と書けば、患者の声を載せられますか?
載せられません。治療等の内容又は効果に関する体験談は、注釈の有無にかかわらず医療法施行規則で広告が禁止されています。打ち消しの注釈で誇張や体験談の問題が解消するわけではない点は、ほかの表現でも同じです。体験談の代わりに伝えられる情報は、診療方針、受診の流れ、よくある質問への回答など、院が責任を持てる事実です。
他院と比べない「当院の強み」は書けますか?
比較や最上級を使わず、確かめられる事実として書く限り、自院の特徴を伝えることはできます。たとえば、土曜の診療時間、予約方法、対応している検査、医師の担当曜日、バリアフリー設備などです。「強み」という見出しのもとで「豊富な」「高度な」などの評価語を並べると誇大になりやすいため、事実の列挙にとどめてください。
表現の判断に迷ったとき、保健所にはどう相談すればよいですか?
Q&Aは、医療広告に関する疑問は医療機関を所管する地方自治体や保健所に相談するよう案内しています。相談の際は、該当する原稿や画面の写し、掲載する媒体、表現の根拠となる資料をそろえると話が進みやすくなります。回答の内容と日付、担当部署を記録しておくと、院内での判断の基準として使え、担当者が替わっても引き継げます。

SUMMARYまとめ|評価の言葉を、確かめられる事実に置き換える

この記事のポイント
POINT 01最上級・比較は事実でも使わない
POINT 02絶対・必ず・痛くないは方法の説明へ
POINT 03「最新」は導入時期、「最先端」は使わない
POINT 04数字には期間・時点・根拠を添える
POINT 05行政・著名人・メディアの権威を借りない
POINT 06不安や期限で受診を急がせない

今日から進めるならこの順番

STEP 01トップページと説明文の評価語に印を付ける
STEP 02根拠となる事実を書き出す
STEP 03数字・時点・条件・方法で書き直す
STEP 04迷う表現を保健所等に相談し記録する

医療広告の表現ルールは、言葉を縛るためではなく、患者が印象ではなく事実で医療機関を選べるようにするためのものです。評価の言葉を消して事実を書くと、文章はかえって具体的で信頼できるものになります。Googleマップを含めた情報発信の全体像はクリニックMEO完全ガイドにまとめています。

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確認した一次情報・公式情報
執筆・編集:クリニック集客研究所(MOCHI ha MOCHIYA)
本記事の言い換え例は考え方を示すためのもので、そのまま使えば適法になること、集患の効果が得られることを保証するものではありません。
対象:日本国内のクリニック・診療所の公式サイト、Googleビジネスプロフィール、SNS、紙媒体の文章表現。個別の表現の適否は、文脈や媒体によって変わるため、所管の保健所など自治体の担当窓口、または専門家にご確認ください。
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