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自由診療の料金表示|医療広告ガイドラインに沿った料金表の作り方と避けたい表示

自由診療の料金表示|医療広告ガイドラインに沿った料金表の作り方と避けたい表示
クリニック集客研究所|PRICE DISPLAY
料金表示は「安く見せる」技術ではなく、
窓口で払う総額を来院前に分からせる設計

「料金は○円〜」「今月だけ20%オフ」「モニター価格あり」――自由診療の料金ページを見直すと、少しでも手に取りやすく見せたい表現が並んでいることがあります。しかし厚生労働省の医療広告等ガイドラインは、費用を強調した広告を「品位を損ねる広告」として厳に慎むべきとし、自由診療の情報には標準的な費用の提示を求めています。本記事では、ガイドライン、Q&A、事例解説書(第6版)に加え、国税庁の総額表示の説明と、消費者庁の価格表示に関する考え方を確認したうえで、「標準的な費用」の示し方、「〇円〜」やキャンペーン表示の扱い、税込表示、料金表のサンプル構成、料金改定時の更新手順を整理します。

示すのは「標準的な費用」幅や「約○円」も可
最低金額だけは不十分追加費用を含めた範囲で
割引の強調は慎む品位を損ねる広告の例
結論|30秒でわかる自由診療の料金表示

自由診療の料金表示とは、公的医療保険が適用されない治療について、患者が実際に窓口で負担する標準的な費用を、保険が使えない旨とともに分かりやすく示すことです。ガイドラインは、標準的な費用は一定の幅や「約○円程度」で示してよいとしつつ、別にかかる費用や通常併用される治療があればそれを含めた総額の目安も記載するよう求めています。

  • 「〇円〜」の最低金額だけ、注釈でしか分からない条件付きの価格は、限定解除の要件を満たさないほか、誇大広告に当たるおそれがある
  • キャンペーン、期間限定の割引、会員特典、モニター価格の強調は、品位を損ねる広告の例とされている
  • 費用を太字や下線で分かりやすく示すこと自体は差し支えない(Q2-5)。問題は費用を前面に押し出す広告
  • 消費者に価格を表示する場合は税込価格の表示(総額表示)が求められる。保険診療は消費税の非課税取引だが、美容整形などは非課税に当たらない
?患者ごとに費用が違うので「〇円〜」としか書けない。どうすればよい?
?料金を改定したお知らせも「キャンペーン」扱いになる?
?「月々○円の分割払い」は書いてよい?
✓先に確認する5つの要点
  • 保険診療と同じ方法の自由診療や、承認された医薬品・医療機器を承認の範囲で使う自由診療は、保険が適用されない旨と標準的な費用を併記すれば、治療方法として広告できる(広告告示第2条第4号・第5号)
  • それ以外の自由診療は、限定解除の要件として、通常必要とされる治療内容、標準的な費用、治療期間と回数、主なリスク・副作用を示す必要がある
  • 標準的な費用が明確でなければ、発生頻度の高い追加費用を含めた最低金額から最高金額までの範囲を示す
  • 大きく表示した価格が特定の条件(複数か所同時など)の場合だけの価格で、注釈が小さく見落とされるような表示は、誇大広告として扱われる例がある
  • 割引の告知は、過去の価格と比べる二重価格表示として景品表示法の考え方にも関わる。比較対照価格の根拠を説明できない表示はしない
FREE CHECK

料金ページとGoogleマップの価格表示を点検したい方へ

公式サイトの料金表・自由診療ページ、Googleビジネスプロフィールのサービス欄や投稿、SNSの告知に書かれた金額を照合し、最低金額だけの表示、追加費用の記載漏れ、割引の強調、媒体間の金額の食い違いを整理します。

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最終確認日:2026年10月15日。医療広告等ガイドライン(令和8年3月30日最終改正)、同Q&A(令和8年3月改定)、事例解説書(第6版)、国税庁タックスアンサー(No.6902「総額表示」の義務付け、No.6201 非課税となる取引)、消費者庁「不当な価格表示についての景品表示法上の考え方」を確認しています。法令・ガイドラインは改正されることがあります。本記事は運用情報であり、個別の価格表示の適法性や税務上の取扱いを保証するものではありません。

目次

BASICS自由診療の料金表示の基本ルール

自由診療の料金を示すルートは2つあります。保険診療と同じ方法の治療や承認医薬品等を承認の範囲で使う治療は、保険が適用されない旨と標準的な費用を併記すれば広告可能事項として扱われます。それ以外の自由診療は、ウェブサイトなどで限定解除の要件を満たして初めて掲載できます。

自由診療の料金を示すルート(ガイドライン第3-2の4(13)、第3-3より)
区分例(ガイドラインの具体例)料金表示の条件
保険診療・評価療養等と同じ方法で行う自由診療(広告告示第2条第4号)顔のしみ取り、イボ・ホクロの除去、歯列矯正公的医療保険が適用されない旨(「全額自己負担」「保険証は使えません」「自由診療」など)と標準的な費用を併記
承認医薬品・医療機器等を承認の範囲で使う自由診療(同第5号)内服の医薬品によるED治療、眼科用レーザ角膜手術装置による近視手術同上。医薬品・医療機器の販売名は広告しない。個人輸入品は同一成分の承認品があっても広告不可
上記以外の自由診療(未承認医薬品等を使うものなど)—限定解除の要件(治療内容、標準的な費用、期間・回数、主なリスク・副作用、問い合わせ先)を満たすウェブサイト等でのみ掲載

いずれのルートでも共通するのは、患者が「結局いくら払うのか」を広告から正しく読み取れることです。ガイドラインは限定解除の要件の説明で、自由診療は内容や費用が医療機関ごとに大きく異なり得るため、治療の名称や最低限の内容・費用だけを紹介して患者を誤認させ不当に誘引すべきではない、としています。限定解除の全体像は限定解除の4要件と自由診療ページの作り方で解説しています。

STANDARD COST「標準的な費用」の示し方

標準的な費用は、実際に窓口で負担することになる費用が容易に分かるように示します。ガイドラインは、一定の幅(例:「5万〜5万5千円」)や「約○円程度」の示し方を認め、別に麻酔管理料や指導料などがかかる場合や、通常併用される治療がある場合は、それらを含めた総額の目安も記載するよう求めています。

標準的な費用の示し方と、不十分になりやすい例(ガイドライン・事例解説書より)
場面示し方不十分になりやすい例
費用がほぼ一定1回あたり・1部位あたりなど単位を明示した金額単位が書かれておらず、何に対する金額か分からない
症状や範囲で費用が変わる最低金額から最高金額までの範囲。発生頻度の高い追加費用を含める「料金は患者様の状態により異なります」とだけ書く
別途かかる費用がある検査・診断料、麻酔料、薬剤料、再診料など、内訳と金額を併記し総額の目安を示す「別途検査料がかかります」と小さく書き、金額がない
通常併用する治療がある併用を含めた総額の目安主となる治療の金額だけを示す
複数回の通院が前提通常の回数と、回数を含めた総額の目安1回分の金額だけを大きく示す

事例解説書は、インプラント治療の改善例として、「総額(1歯欠損の場合)」の範囲に「付随手術費用を除く」と条件を明記し、検査・診断、埋入手術、二次手術、補綴物、付随手術(骨移植など)の内訳ごとに金額の範囲を並べる形を示しています。数字は記載方法の例示で、相場を示すものではありません。総額の範囲+含まれるもの・含まれないもの+内訳の3点がそろうと、患者は自分の場合の費用を見積もりやすくなります。

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Q&Aは、費用に関する事項は患者にとって有益な情報の1つであり、費用を分かりやすく太字で示したり下線を引いたりすることは差し支えないとしています(Q2-5)。読みやすさのための強調と、費用を前面に押し出して誘引する広告は区別して考えます。

FROM PRICE「〇円〜」と条件付き価格の扱い

最低金額だけを示す「〇円〜」の表示は、事例解説書で限定解除の要件を満たさない例とされています。また、大きく表示した価格が特定の条件の場合の価格で、注釈が見落とされるような表示は誇大広告として扱われ、条件付きの価格を一般的な価格であるかのように示すことは虚偽広告に当たるおそれがあるとされています。

NG最低金額や条件付きの価格を大きく

「○○術 1か所 ○○,○○○円」(大きな文字)/「※5か所以上同時の場合」(ページ下部に小さな文字)

ガイドラインは、大きく表示した値段が5か所以上同時に実施した場合の費用で、1か所のみなら倍近くかかるような場合、注釈を見落とすと常識的に認識できる表示は誇大広告として扱うとしている。

OK条件ごとに同じ大きさで並べる

「○○術(自由診療・税込)1か所のみ:○○,○○○円/2〜4か所:1か所あたり○○,○○○円/5か所以上:1か所あたり○○,○○○円。別途、初診料○,○○○円」

条件と金額の対応が一目で分かり、別途かかる費用も金額で示している。

同じページに最低から最高までの料金表があっても、トップページやバナーなど別の場所に最低価格だけを切り出して大きく載せる形も、事例解説書は不十分な例に挙げています。料金は「一番安い数字」ではなく「標準的な数字」を基準に置くのが原則です。なお、バナー広告やリスティング広告は限定解除の要件を満たさないため、そこで示せる自由診療の情報は、保険が適用されない旨と標準的な費用を併記できる治療方法に限られます。

CAMPAIGNキャンペーン・割引・モニター価格・し放題プラン

ガイドラインは、費用を強調した広告を品位を損ねる広告の例として、厳に慎むべきとしています。事例解説書は、期間限定のキャンペーン、アプリ会員の割引券、症例モニターの割引、「今なら半額」の動画を不適切な例に挙げ、「し放題」「回数無制限」のような表示も誤認を与えるおそれがあるとしています。

費用の強調・誤認につながる表示の例と、考え方(ガイドライン・事例解説書より)
表示の例ガイドライン等の扱い考え方
「今なら○円でキャンペーン実施中!」「期間限定で○○療法を50%オフ」費用を強調した広告(品位を損ねる広告)の具体例割引や期限で受診を急がせない
「○○ 100,000円 → 50,000円」同上の具体例過去の価格との比較は、景品表示法の二重価格表示の考え方にも関わる
アプリ会員登録で各種治療30%OFF会員特典として割引を強調し、不当に誘引する例(事例解説書34)特典を前面に出さない
モニター価格(通常○円が○円、無料)症例モニターとして割引を強調する例(事例解説書34)写真提供と引き換えの値引きを広告しない
「全身脱毛3年間し放題」「回数無制限プラン」実際には回数が限られる場合に誤認を与える可能性(事例解説書9)、「○○治療し放題プラン」は費用強調の例実際に受けられる回数と期間を書く
「無料相談をされた方全員に○○をプレゼント」提供される医療の内容と直接関係ない事項による誘引の例物品の贈呈を強調しない

一方、事例解説書は、費用を強調した広告の改善例として、「料金改定のお知らせ」として期間と変更後の価格を淡々と記載する形を示しています。料金を変更する事実を知らせること自体が禁じられているのではなく、割引率や「今だけ」で受診を急がせる表現を使わないことがポイントです。なお、Q&Aは、無料で健康相談を実施している旨は広告可能としつつ、費用を強調した広告は慎むべきとしています(Q2-12)。

過去の価格と比べて安さを示す二重価格表示について、消費者庁の「不当な価格表示についての景品表示法上の考え方」は、比較に使う過去の価格が「最近相当期間にわたって販売されていた価格」といえない場合、その内容を正確に表示しない限り不当表示に当たるおそれがあるとし、一般的にはセール開始時点からさかのぼる8週間のうち過半の期間その価格で販売されていたかを目安に示しています。医療広告の観点ではそもそも割引の強調を慎むべきとされているため、比較表示は使わないのが安全です。

TAX税込表示(総額表示)と保険診療との区別

消費税法第63条により、事業者が消費者にあらかじめ価格を表示する場合は、消費税額を含めた価格(税込価格)での表示が求められます。国税庁は、店頭表示、チラシ広告、新聞・テレビの広告など表示媒体を問わないとしています。料金表は税込価格で示し、税込であることが分かるようにします。

料金表示と消費税の関係(国税庁タックスアンサーより)
項目国税庁の説明(要旨)料金表での対応
総額表示の義務消費者にあらかじめ価格を表示する場合、税込価格を表示する。価格を表示していない場合に表示を義務付けるものではない。口頭での価格提示は対象外料金表・自由診療ページ・チラシの金額は税込で示す
表示の例「11,000円」「11,000円(税込)」など。税抜価格や消費税額を併記する形式も認められている院内で表記の形式を統一する
社会保険医療健康保険法などによる医療は非課税取引。ただし、美容整形や差額ベッドの料金、市販の医薬品の購入は非課税取引に当たらない保険診療と自由診療の料金を同じ表に混ぜない。自由診療の課税関係は税理士に確認する

保険診療の自己負担は、患者の負担割合や算定される項目によって変わります。保険診療の費用の目安を案内する場合は、「3割負担の方の場合の目安」など前提条件を明記し、自由診療の料金表とは分けて示すと誤解を防げます。自由診療の料金表には「自由診療(全額自己負担)」と明記することが、ガイドラインの求める「公的医療保険が適用されない旨」の記載にもなります。

TEMPLATE料金表のサンプル構成

料金表は、治療ごとに、自由診療である旨、内容と単位、標準的な費用(税込)、通常の回数・期間、総額の目安、別途かかる費用を同じ行に並べる構成にすると、患者が比較しやすくなります。主なリスク・副作用は、同じページの各治療の説明に併記します。

自由診療の料金表のサンプル構成(金額は記入例のための仮の表記です)
治療(自由診療)内容・単位標準的な費用(税込)通常の回数・期間総額の目安(税込)別途かかる費用
治療A1部位・1回あたり○,○○○円〜○,○○○円○〜○回(○週間ごと)○○,○○○円〜○○,○○○円初診料○,○○○円、薬剤料○,○○○円
治療B1回あたり(範囲により変動)○○,○○○円〜○○,○○○円1回○○,○○○円〜○○,○○○円麻酔料○,○○○円(使用時)
治療C(内服)1か月分○,○○○円通常○か月程度○○,○○○円程度再診料○,○○○円/回
  • 表の上に「以下はすべて自由診療(公的医療保険適用外・全額自己負担)です」と明記し、料金改定日と最終更新日を書く
  • 医薬品・医療機器は一般的名称で書き、販売名を載せない
  • 各治療の内容、期間・回数、主なリスク・副作用は、同じページの各治療の説明欄に併記する(リンク先だけに置かない)
  • 支払方法(クレジットカード、電子決済、分割払いの可否など)は、広告可能な「患者の受診の便宜を図るためのサービス」として事実を記載する
  • 「月々○円」のように分割の月額だけを大きく示し、総額が見えにくくなる表示は避け、総額を主に示す
  • 問い合わせ先(費用の質問に回答できる窓口)を明記する

料金を独立した一覧ページにまとめる場合も、各治療の主なリスク・副作用や期間・回数が別ページにしかない状態は、限定解除の要件を満たしにくくなります。料金は各治療の説明ページの中に置き、一覧ページにも同じ情報の要点を併記する構成が安全です。Googleマップのサービス欄では価格欄を使わず、公式サイトの料金ページへ案内する運用はサービス欄の設定や美容クリニックのMEOで解説しています。

UPDATE料金改定と更新の手順

料金は、院内のさまざまな場所に書かれています。改定の際に一部だけが古い金額のまま残ると、患者とのトラブルの原因になるだけでなく、事実と異なる価格の表示にもなり得ます。改定の手順を決めておきましょう。

1

金額が書かれている場所を一覧にする

公式サイトの料金表・各治療ページ、Googleビジネスプロフィールのサービス欄と投稿、SNSの固定投稿、LINEの自動応答、院内掲示、パンフレット、ポータルサイトの掲載情報を書き出します。

画像の中の金額も
2

改定日と新旧の金額を決める

改定日、対象の治療、新旧の金額、改定前に予約・契約した患者の扱いを院内で決めます。

受付の説明もそろえる
3

同じ日にすべて直す

一覧にしたすべての場所を改定日に合わせて更新し、料金ページに改定日と最終更新日を記載します。

一部だけ古い状態を作らない
4

お知らせは淡々と

改定のお知らせは「○月○日から○○の料金を変更します(変更後:○円)」のように事実を書き、「今のうちに」「値上げ前に駆け込み」のような表現は使いません。

割引率を強調しない
5

記録を残す

改定日、対象、更新した場所と担当者を記録します。料金に関する問い合わせや指導があったときの説明資料になります。

変更履歴に保存

Googleマップの投稿で料金改定を知らせる場合も、特典タイプの投稿は使わず、事実のお知らせとして書きます。投稿の種類の使い分けはGoogleビジネスプロフィール投稿の使い分け、SNSでの告知の注意は医療広告ガイドラインとSNSで扱っています。

COMMON MISTAKES料金表示でよくある失敗6つ

01トップに「〇円〜」だけを大きく出す

最低価格の切り出しは不十分な例とされています。標準的な費用と総額の目安を基準に置きます。

02別途費用を「※別途必要」とだけ書く

金額のない小さな注記は事例解説書の不十分な例です。内訳と金額を示します。

03季節のキャンペーンを毎月打つ

期間限定の割引の強調は品位を損ねる広告の例です。料金の変更は淡々と告知します。

04モニター募集で割引を前面に出す

症例モニターの割引の強調も不適切な例とされています。

05税抜価格だけを表示する

消費者に価格を表示するときは税込価格の表示が求められます。表記を統一します。

06改定後もGBPやSNSに旧価格が残る

金額が書かれた場所を一覧にし、同じ日にすべて直します。

関連ページも同時に確認

FAQよくある質問

費用が患者ごとに違うので「〇円〜」としか書けません。
ガイドラインは、標準的な費用が明確でない場合、通常必要とされる治療の最低金額から最高金額まで(発生頻度の高い追加費用を含む)の範囲を示すなどして、可能な限り分かりやすく示すよう求めています。最低金額だけの表示は、事例解説書で限定解除の要件を満たさない例とされています。範囲と、範囲が変わる条件、内訳をあわせて記載してください。
「約○円」や「○万〜○万円」のような書き方は認められますか?
認められています。ガイドラインは、保険が適用されない自由診療の標準的な費用について、一定の幅(例として「5万〜5万5千円」)や「約○円程度」として示すことも差し支えないとしています。ただし、実際に窓口で負担する標準的な費用が容易に分かるように示す必要があり、麻酔料や指導料などが別にかかる場合は総額の目安も記載します。
料金改定のお知らせも、費用の強調に当たりますか?
料金を変更する事実を知らせること自体は禁じられていません。事例解説書は、費用を強調した広告の改善例として、「料金改定のお知らせ」として期間と変更後の価格を淡々と記載する形を示しています。避けたいのは、割引率を大きく示したり、「今だけ」「お早めに」と受診を急がせたりする表現です。改定前後の価格を並べて安さを強調する表示も避けてください。
「月々○円の分割払い」は書いてもよいですか?
分割払いが可能であることは、ガイドラインで広告可能とされている「費用の支払方法」に含まれます。一方、月額だけを大きく示して総額が見えにくくなる表示は、費用の強調や誤認につながるおそれがあります。総額の目安を主に示し、支払方法として分割払いの可否や手数料の有無を事実として添える書き方が安全です。個別には所管の保健所等にご確認ください。
料金は税込と税抜のどちらで書くべきですか?
国税庁は、消費税法第63条により、事業者が消費者にあらかじめ価格を表示する場合は税込価格の表示が求められると説明しています。「11,000円」「11,000円(税込)」などの表示例が示されており、税抜価格や消費税額を併記する形式も認められています。保険診療は消費税の非課税取引ですが、美容整形などは非課税に当たらないため、自由診療の課税関係は税理士に確認してください。
Googleマップのサービス欄に料金を書いてもよいですか?
本サイトでは、自由診療の価格はプロフィールのサービス欄に書かず、標準的な費用や追加費用、リスクまで示した公式サイトのページへ案内する運用を勧めています。プロフィールでは費用の範囲や内訳、リスクを十分に示しにくく、限定解除の対象となる媒体に当たるかも判断が分かれ得るためです。特典タイプの投稿で割引を告知することも避けてください。
予防接種や健康診断の料金は書けますか?
ガイドラインは、予防接種の実施について、接種を勧める対象者、回数、1回当たりの費用などをあわせて広告することは差し支えないとし、ワクチンの商品名や発症予防率などの効果は広告できないとしています。健康診査についても、費用、取り扱う人数などを広告して差し支えないとしています。いずれも税込で示し、費用を強調する表現は避けてください。

SUMMARYまとめ|料金は「標準的な総額」を基準に、淡々と

この記事のポイント
POINT 01自由診療である旨と標準的な費用を併記
POINT 02範囲・内訳・追加費用で総額の目安を示す
POINT 03「〇円〜」や条件付き価格を大きく出さない
POINT 04割引・モニター・し放題の強調は慎む
POINT 05価格は税込で、保険診療と分けて示す
POINT 06改定は全媒体を同じ日に直し記録する

今日から進めるならこの順番

STEP 01金額が書かれた場所を一覧にする
STEP 02最低金額だけの表示を範囲と内訳に直す
STEP 03割引・キャンペーンの表現を外す
STEP 04税込表記と改定日の記載を統一する

自由診療の費用は、患者が受診を決める最大の判断材料の一つです。来院前に総額の見通しが立つ料金表示は、規制を守るだけでなく、説明不足による不信やトラブルを防ぎます。安く見せる工夫より、比べやすく誤解のない表示に時間をかけましょう。媒体ごとの情報の置き場所はGoogleマップ運用と医療広告ガイドラインもあわせてご覧ください。

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公式サイトの料金表と各治療ページ、Googleビジネスプロフィールのサービス欄・投稿、SNSの固定投稿の金額を照合し、食い違い、最低金額だけの表示、割引の強調など直すべき箇所を優先順位付きでお渡しします。

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確認した一次情報・公式情報
執筆・編集:クリニック集客研究所(MOCHI ha MOCHIYA)
本記事は一般的な運用情報であり、個別の価格表示が医療広告規制・景品表示法・消費税法に適合すること、税務上の取扱い、集患の効果を保証するものではありません。
対象:日本国内のクリニック・診療所の公式サイト、Googleビジネスプロフィール、SNS、紙媒体における自由診療等の料金表示。個別の判断は所管の保健所など自治体の担当窓口、税務は税理士など専門家にご確認ください。
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