患者が比べて選べるだけの情報をそろえる条件
「自費のメニューをホームページに載せたいが、何を書けば“限定解除”になるのか」「料金表はあるのに、保健所から不十分と言われた」――自由診療を扱うクリニックで、最も相談の多いテーマの一つが限定解除です。医療法では、広告できる事項が限られていますが、ウェブサイトのように患者が自ら求めて見る媒体では、一定の要件を満たせばその限定を外せます。本記事では、医療法施行規則第1条の9の2の条文と、厚生労働省の医療広告等ガイドライン、Q&A、事例解説書(第6版)を確認したうえで、4つの要件の正確な意味、要件を満たす自由診療ページの構成、よくある不備、Googleマップや広告バナーとの関係を整理します。
医療広告の限定解除とは、患者が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトなどについて、医療法施行規則第1条の9の2の要件を満たした場合に、医療法で広告できる事項(広告可能事項)の限定を外し、それ以外の事項も広告できるようにする仕組みです。要件は4つで、自由診療の情報を載せる場合は4つすべて、それ以外の情報では①と②を満たす必要があります。
- ①患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトその他これに準じる広告であること
- ②問い合わせ先を記載することなどにより、患者等が容易に照会できるようにすること
- ③自由診療の通常必要とされる治療等の内容、費用等に関する情報を提供すること
- ④自由診療の治療等に係る主なリスク、副作用等に関する情報を提供すること
- 限定解除の根拠は医療法第6条の5第3項と医療法施行規則第1条の9の2。要件③④は自由診療について情報を提供する場合に限って必要になる
- ウェブサイト、メールマガジン、患者の求めに応じて送るパンフレットなどは要件①を満たし得る。バナー広告、検索結果のスポンサー表示、費用を払って上位表示させたものは満たさない
- 費用は「標準的な費用」。明確でなければ、発生頻度の高い追加費用を含めた最低から最高までの範囲で示す。最低金額だけの表示は不十分とされる
- 費用やリスクを、リンク先のページだけに置いたり、利点と比べて極端に小さな文字で書いたりする形式は認められない
- 限定解除しても、体験談、説明のない治療前後の写真、比較優良・誇大な表現が許されるわけではない
自由診療ページが限定解除の要件を満たしているか、項目ごとに確認したい方へ
治療内容、期間・回数、標準的な費用と追加費用、主なリスク・副作用、問い合わせ先の記載状況を一覧にし、Googleマップや広告文に限定解除前提の情報が流れていないかもあわせて確認します。
無料MEO診断の内容を見る →最終確認日:2026年10月15日。医療法施行規則第1条の9の2(e-Gov法令検索)、医療広告等ガイドライン(令和8年3月30日最終改正)、同Q&A(令和8年3月改定)、事例解説書(第6版)を確認しています。法令・ガイドラインは改正されることがあります。本記事は運用情報であり、個別のページが要件を満たすことを保証するものではありません。
DEFINITION限定解除とは|広告可能事項との関係
医療法第6条の5第3項は、広告できる事項を限定したうえで、医療を受ける者の適切な選択が阻害されるおそれが少ない場合として省令で定める場合を除く、としています。この「除く」場合を定めたのが医療法施行規則第1条の9の2で、その要件を満たして広告可能事項の限定を外すことを、ガイドラインは「広告可能事項の限定解除」と呼んでいます。
医療広告は、法律と告示で認められた事項以外は原則として広告できません。しかし、ウェブサイトまで同じように限定すると、詳しい診療内容など患者が求める情報が出せなくなります。そこで、平成30年6月施行の改正で、患者が自ら求めて入手する情報については、適切な情報提供が円滑に行われるよう、条件付きで限定を外す仕組みが設けられました。
- 広告可能事項
- 医療法第6条の5第3項各号と広告告示で定められた、広告できる事項。診療科名、診療時間、医療従事者の略歴、保険診療の治療方法など。
- 限定解除
- 医療法施行規則第1条の9の2の要件を満たした場合に、広告可能事項以外の事項も広告できるようにすること。
- 自由診療
- 医療保険各法等の給付の対象とならない検査、手術その他の治療。ガイドラインは、自由診療は内容や費用が医療機関ごとに大きく異なり得るため、料金等のトラブル防止の観点から情報の明確化を求めています。
ガイドラインは、限定解除によって広告する事項も、医療法第6条の5第2項と施行規則第1条の9の基準に適合し、虚偽にわたってはならないとしています。体験談、誤認させるおそれのある治療前後の写真、比較優良広告、誇大広告は、限定解除の有無にかかわらず使えません。禁止事項の全体像は医療広告ガイドラインの基本で整理しています。
FOUR REQUIREMENTS4つの要件を条文とガイドラインで確認する
4つの要件は、①患者が自ら求めて見る媒体であること、②問い合わせ先の明示、③自由診療の内容・費用等の情報、④自由診療の主なリスク・副作用等の情報です。条文はシンプルですが、ガイドラインとQ&Aが「どこまで書けば満たすか」を具体的に示しています。
| 要件 | 条文 | 満たすために必要なこと |
|---|---|---|
| ① | 医療に関する適切な選択に資する情報であつて患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトその他これに準じる広告であること | ウェブサイトのほか、メールマガジン、患者等の求めに応じて送付するパンフレットなどが該当し得る。インターネット上のバナー広告、検索サイトでスポンサーとして表示されるもの、費用を払って意図的に上位表示させたものは満たさない |
| ② | 表示される情報の内容について、患者等が容易に照会ができるよう、問い合わせ先を記載することその他の方法により明示すること | 電話番号、Eメールアドレスなど。予約専用である旨だけが書かれた番号、自動音声のみで折り返しのない番号、受付の自動返信だけで回答のないメールは、容易に照会できるとは認められない(Q6-10) |
| ③ | 自由診療に係る通常必要とされる治療等の内容、費用等に関する事項について情報を提供すること | 通常必要とされる治療内容、標準的な費用、治療期間及び回数。標準的な費用が明確でない場合は、通常必要とされる治療の最低金額から最高金額(発生頻度の高い追加費用を含む)までの範囲を示す |
| ④ | 自由診療に係る治療等に係る主なリスク、副作用等に関する事項について情報を提供すること | 利点だけを強調せず、主なリスクや副作用を分かりやすく掲載する。治療を受けたことで起こり得る副次的・望ましくない作用を書く |
③と④には共通の条件があります。ガイドラインは、情報の掲載場所について、リンクを張った先のページへ掲載したり、利点や長所に関する情報と比べて極端に小さな文字で掲載したりする形式を採用しないこととしています。Q&Aはさらに、患者が容易に視認できることが必要だとして、文字が極端に小さいもの、背景色と同系統の文字色のもの、意図的に情報量を増やして必要事項を見逃させるおそれのあるものを、容易に視認できない例に挙げています(Q6-11)。患者から求めがあれば、同じ内容を紙面などで提供することが望ましいともされています。
CASES限定解除が必要になる情報・ならない情報
保険診療の治療方法、診療時間、医師の略歴などの広告可能事項は、限定解除をしなくても広告できます。限定解除が必要になるのは、自由診療の多くと、「専門外来」の表記や届出団体以外の学会の認定資格など、広告可能事項に当たらない情報をウェブサイトに載せる場合です。
| 情報の例 | 扱い | 必要な要件 |
|---|---|---|
| 診療時間、保険診療の検査・治療方法、医師の氏名と略歴 | 広告可能事項 | 限定解除は不要(看板やチラシでも可) |
| 保険診療と同じ方法で行う自由診療、承認医薬品等を承認の範囲で使う自由診療(例:歯列矯正、内服薬によるED治療) | 自由診療である旨と標準的な費用の併記を条件に広告可能事項 | 併記があれば治療方法として広告可。ウェブサイトで詳しく説明する場合は①〜④を満たす形にしておくのが安全 |
| 上記以外の自由診療(未承認医薬品等を使うものを含む) | 広告可能事項ではない | ①〜④すべて(未承認医薬品等は追加の明示事項も) |
| 「○○外来」の表記、法令に根拠のない診療科名(例:総合診療科) | 広告可能事項ではない | ①②(Q2-6、Q3-4) |
| 届出団体以外の学会の認定医・指導医、研修を受けた旨、学会の研修施設である旨 | 広告可能事項ではない | ①②(Q3-5、Q2-20、Q2-19) |
| 医師個人の手術件数、雑誌・テレビで紹介された旨 | 広告可能事項ではない | ①②。数字は求められれば根拠を示せる必要(Q3-16) |
| 治療効果に関する内容 | 広告可能事項ではない | ①〜④(自由診療の場合)。求められれば裏付けを示し客観的に実証できる必要(Q2-17) |
一方、事例解説書は、「審美歯科」のように様々な治療方法が含まれ、どの治療を提供するのかが明確でない名称は、限定解除の要件を満たしていても誤認を与える可能性があり広告できないとし、提供する治療を明確に書いたうえで要件を満たす改善例を示しています。要件さえ書けば何でも載せられるわけではないという点は押さえておきましょう。
MEDIA限定解除できる媒体・できない媒体
要件①により、限定解除できるのは患者が自ら求めて情報を入手する媒体に限られます。公式サイトやQRコードの読み取り先、メールマガジンは対象になり得ますが、バナー広告やリスティング広告、配布型のチラシや看板は、広告可能事項の範囲でしか表示できません。
| 媒体 | 限定解除 | 根拠・補足 |
|---|---|---|
| 公式ウェブサイト | 可能 | ガイドライン第3-3。事例解説書は、一般的なウェブサイトは原則として要件①を満たす前提で解説している |
| バナー広告からリンクした院のサイト | 可能 | リンク先は患者が自ら求めて入手する情報になる(Q1-7)。バナー自体は広告可能事項のみ |
| チラシのQRコードから表示されるサイト | 可能 | Q1-8。チラシの紙面自体は広告可能事項のみ |
| 院のアプリ、会員限定ページ、メールマガジン、希望者に送るパンフレット | 可能 | Q1-9、Q1-10、Q1-11 |
| バナー広告、リスティング広告(検索連動広告) | 不可 | 要件①を満たさない(ガイドライン第3-3、事例解説書) |
| 看板、ポスティングするチラシ、新聞・雑誌広告 | 不可と考えるのが安全 | 患者が自ら求めて入手する情報とはいいにくいため、広告可能事項の範囲で表示する |
| 院のSNS投稿・動画 | 投稿ごとに要件を満たす必要 | 事例解説書は、SNSの1投稿は単独の広告として扱われ、プロフィール・投稿・返信の一連の中で一体的かつ一覧性をもって情報提供する必要があり、自院サイトへのリンクだけでは不十分としている |
| Googleビジネスプロフィール | 前提にしない運用が安全 | ガイドラインに明示がなく、判断が分かれ得る。自由診療の費用・リスクの詳細は公式サイトに置く |
Googleマップのプロフィールでは、自由診療を「行っている」事実と、詳しい情報がある公式サイトへの案内にとどめるのが、本サイトの推奨する運用です。プロフィールの説明文やサービス欄での書き方はGoogleマップ運用と医療広告ガイドラインとサービス欄の設定で扱っています。
PAGE TEMPLATE要件を満たす自由診療ページの構成例
自由診療のページは、治療の名称と自由診療である旨、治療内容、期間と回数、費用、主なリスク・副作用、問い合わせ先を、同じページの同じ流れの中に置くのが基本です。1つの治療につき1つのまとまりで書き、複数の治療をまとめて説明しないことも大切です。
治療の名称と「自由診療」である旨
ページ冒頭で、治療の一般的な名称と、公的医療保険が適用されない自由診療であることを明記します。医薬品・医療機器の販売名は広告しない(一般的名称で書く)のが原則です。
見出しの近くに明記通常必要とされる治療内容
どのような方法で、どんな流れで進むか(検査・診断、処置、経過観察など)を具体的に書きます。適応は診察で判断する旨も添えます。
「様々な方法があります」で終えない治療期間と回数
通常必要とされる期間と回数を、目安の範囲で書きます。最低限の期間だけ、期間だけ(回数がない)という書き方は不十分とされています。
期間と回数をセットで標準的な費用と内訳
総額の目安を示し、検査・診断料、処置料、薬剤料、再診料など発生頻度の高い追加費用を含めた最低から最高までの範囲と内訳を書きます。消費者に価格を表示する場合の税込表示(総額表示)にも注意します。
最低金額だけを切り出さない主なリスク・副作用
治療を受けたことで起こり得る主なリスクや副作用を、利点の説明と同じ大きさ・同じページで書きます。内容は担当医が確認します。
禁忌や注意事項とは分けて書く問い合わせ先
治療内容について質問できる電話番号やメールアドレス、受付時間、回答方法を書きます。予約専用の番号しかない場合は、問い合わせにも応じる旨を明記します。
実際に回答が返る窓口に事例解説書の改善例では、インプラント治療について「治療期間3〜6か月、治療回数5〜6回」「総額(1歯欠損の場合)20万〜30万円(付随手術費用を除く)」と内訳表、主なリスクを同じページに並べる形が示されています。これは記載方法の例示であり、費用の相場を示すものではありません。
COMMON DEFECTS事例解説書に多い不備とその直し方
事例解説書は、要件を「書いているつもり」でも満たしていない例を多数挙げています。共通するのは、患者が判断に必要な情報を、その場で、十分に得られない書き方です。
| 項目 | 不十分とされる例 | 改善の方向 |
|---|---|---|
| 治療内容 | 「様々な治療方法がございます。まずはご来院ください」、効果の印象だけを述べる説明 | 具体的な方法と治療の流れを書く |
| 期間・回数 | 「治療期間は患者様の状態により異なります」、「1か月〜、2回〜」のような最低限のみ、期間だけで回数がない | 通常必要とされる期間と回数を範囲で示す |
| 費用 | 「料金は患者様の状態により異なります」、「150,000円〜」の最低金額のみ、料金表とは別の場所に最低価格だけを切り出す、別途費用を小さな文字で金額なしに書く | 標準的な費用、最低から最高までの範囲、内訳と追加費用の金額を書く |
| リスク・副作用 | Q&A形式で「麻酔が効いているので心配ありません」、「ダウンタイムはありません」のようなメリットの説明、施術を受けられない人の条件(禁忌)や当日の注意事項だけ | 治療を受けたことで起こり得るリスク・副作用そのものを書く |
| まとめ方 | 複数の内服薬を組み合わせたセットに、リスクや用法をまとめて1つだけ記載 | 治療・薬剤ごとに内容、リスク、用法・用量、期間を個別に書く |
| 掲載場所 | 「詳細はこちら」のリンク先や、ページ下部の小さな注記にだけ記載 | 利点と同じ場所・同じ大きさで書く |
Q&Aも、デメリットとして「時間の経過によって体内へと吸収され、元に戻る」「十分な効果を得るために数回の注射が必要な場合がある」とだけ書いた例について、それだけでは要件を満たしているとは認められないとしています(Q6-12)。リスクの欄は「書いてあるか」ではなく「患者が判断に使える内容か」で点検するのが要点です。
UNAPPROVED DRUGS未承認医薬品・適応外使用で追加が必要な5項目
医薬品医療機器等法で承認等されていない医薬品・医療機器・再生医療等製品や、承認された効能・効果や用法・用量と異なる使い方をする場合(適応外使用)は、通常の4要件に加えて、5つの事項を明示する必要があります。
| 明示事項 | ガイドラインの要旨 |
|---|---|
| (ⅰ)未承認医薬品等であること | 医薬品医療機器等法上の承認等を得ていないものであることを明示する |
| (ⅱ)入手経路等 | 医師等の個人輸入による場合はその旨を明記し、厚生労働省の「個人輸入において注意すべき医薬品等について」のページを情報提供する |
| (ⅲ)国内の承認医薬品等の有無 | 同一の成分や性能を有する国内承認医薬品等の有無を記載し、流通管理等の承認条件があればその旨も記載する |
| (ⅳ)諸外国における安全性等の情報 | 主要な欧米各国で承認されている場合は、重大な副作用や使用状況を含む海外情報を日本語で説明する。承認国がないなど情報が不足する場合は、重大なリスクが明らかになっていない可能性がある旨を明示する |
| (ⅴ)救済制度の対象外であること | 医薬品副作用被害救済制度・生物由来製品感染等被害救済制度の対象にならないことを明示する |
Q&Aは、当該効能・効果の承認がない適応外使用の広告の取り扱いも、未承認医薬品等と同様だとしています(Q2-14)。未承認医薬品等を使う治療は、医薬品医療機器等法の広告規制にも関わるため、薬剤や機器の情報を誰がどの資料で確認したかを記録し、表現に迷う場合は所管の保健所や専門家に確認してください。
OPERATION公開後の運用と更新のルール
限定解除のページは、作った時点で要件を満たしていても、料金改定や治療内容の変更、問い合わせ窓口の変更で簡単に要件を外れます。更新の責任者と見直しの時期を決めておくことが必要です。
- 料金を改定したら、料金表だけでなく、各治療ページの費用欄、Googleマップのサービス欄、LINEの案内文など、同じ金額が書かれている場所をすべて同じ日に直す
- リスク・副作用の記載は、担当医が確認した日付を院内の記録に残し、治療内容や使う薬剤・機器が変わったときに見直す
- 問い合わせ先の電話・メールに、実際に質問へ回答する担当と手順があるかを確認する。自動応答だけの窓口にしない
- キャンペーンや割引を掲載する前に、費用の強調に当たらないかを確認する(品位を損ねる広告の例とされている)
- 症例写真を載せる場合は、限定解除とは別に、治療前後の写真の要件(詳細な説明を同じ場所に付すこと)を満たしているかを確認する
- 半年に1回など時期を決めて、自由診療ページ全体を4要件と禁止事項の両面から点検し、結果を記録する
ページの更新日を示すことは、患者にとっての信頼材料にもなります。著者情報や更新日の示し方は医療情報のE-E-A-TとAI検索、診療内容ページ全体の構成は症状・疾患ページの作り方で扱っています。サイトの改修を制作会社に依頼する場合は、制作会社の選び方で紹介している医療広告の確認体制も契約時に決めておきましょう。
COMMON MISTAKES限定解除でよくある失敗6つ
費用やリスクをページに書かず来院時の説明に回すと、要件③④を満たしません。来院前に判断できる情報を載せます。
最低金額のみの表示は不十分とされています。追加費用を含めた範囲と内訳を同じ場所に示します。
利点と比べて極端に小さい文字や、別ページだけへの掲載は認められません。
予約専用と書かれ、問い合わせに応じる旨のない番号は、容易に照会できるとは認められません。
バナー・リスティング広告や看板では限定解除ができません。広告可能事項の範囲に書き直します。
限定解除をしても、体験談や説明のない治療前後の写真、比較・誇大な表現は禁止のままです。
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FAQよくある質問
限定解除の4要件は、すべて満たす必要がありますか?
Googleビジネスプロフィールの説明文で限定解除できますか?
リスティング広告の広告文に、費用とリスクを書けば限定解除になりますか?
費用が患者ごとに違うので、金額を書けません。
リスクは「カウンセリングで詳しく説明します」と書けば足りますか?
限定解除すれば、症例写真や患者の感想も載せられますか?
保険診療だけの医院でも、限定解除は関係ありますか?
SUMMARYまとめ|限定解除は「その場で判断できる情報」をそろえること
今日から進めるならこの順番
限定解除の要件は、患者が受診前に「どんな治療で、どれくらいの期間と費用がかかり、どんなリスクがあるか」を、その場で比べられるようにするためのものです。要件を満たすページは、来院前の不安を減らし、説明不足によるトラブルも防ぎます。規制の全体像は医療広告ガイドラインの基本、Googleマップでの見せ方はクリニックMEO完全ガイドもあわせてご覧ください。
自由診療の情報が、公式サイトとGoogleマップで正しく分担されているか確認します
自由診療ページの4要件の記載状況、Googleビジネスプロフィールや広告文への流用、問い合わせ先の状態を照合し、直す箇所を優先順位付きでお渡しします。
無料MEO診断の案内を見る →- e-Gov法令検索「医療法施行規則」(第1条の9、第1条の9の2。2026年10月15日確認)
- e-Gov法令検索「医療法」(第6条の5。2026年10月15日確認)
- 厚生労働省「医療広告等ガイドライン」(PDF)(令和8年3月30日最終改正、第3-3 広告可能事項の限定解除の要件等。2026年10月15日確認)
- 厚生労働省「医療広告等ガイドラインに関するQ&A」(PDF)(令和8年3月改定。Q1-7〜Q1-11、Q2-14、Q6-10〜Q6-12ほか。2026年10月15日確認)
- 厚生労働省「医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書(第6版)」(PDF)(令和8年3月作成。2026年10月15日確認)
- 厚生労働省「医療法における病院等の広告規制について」(2026年10月15日確認)
本記事は一般的な運用情報であり、個別のページが限定解除の要件を満たすこと、表現の適法性、集患の効果を保証するものではありません。
対象:日本国内のクリニック・診療所の公式サイト等における自由診療・広告可能事項以外の情報の掲載。治療内容やリスクの記載は担当医が確認し、個別の判断は所管の保健所など自治体の担当窓口、または専門家にご確認ください。

コメント
コメント一覧 (4件)
[…] ガイドラインは、治療効果に関する事項は広告可能事項ではないため、限定解除の要件を満たす対象でない場合は、術前術後の写真等は広告できないとしています。看板、ポスティングのチラシ、バナー広告、リスティング広告など、限定解除の要件①を満たさない媒体には載せられません。限定解除の要件そのものは限定解除の4要件と自由診療ページの作り方で整理しています。 […]
[…] ガイドラインは、客観的かつ公正な一定の活動実績が確認される団体によるものを除き、医療機関の関係者自身が実質上運営している団体や活動実態のない団体による資格認定・施設認定を受けた旨は、患者を不当に誘引するおそれがあり誇大広告として扱うべきだとしています。限定解除は広告できる事項の限定を外すだけで、誇大広告の禁止は外れません。限定解除の要件は限定解除の4要件で確認してください。 […]
[…] いずれのルートでも共通するのは、患者が「結局いくら払うのか」を広告から正しく読み取れることです。ガイドラインは限定解除の要件の説明で、自由診療は内容や費用が医療機関ごとに大きく異なり得るため、治療の名称や最低限の内容・費用だけを紹介して患者を誤認させ不当に誘引すべきではない、としています。限定解除の全体像は限定解除の4要件と自由診療ページの作り方で解説しています。 […]
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