どの団体の、どの資格かまで正確に
医師紹介ページを作り直すとき、院長の名刺に並んだ「○○専門医」「○○認定医」「○○学会指導医」を、どこまでホームページや看板に載せてよいか。――経歴は患者が医院を選ぶ大切な材料ですが、医療広告では、広告できる専門性資格が限られています。しかも令和3年10月の告示改正で、日本専門医機構による認定が加わり、学会の資格との関係が複雑になりました。本記事では、厚生労働省の医療広告等ガイドライン、Q&A、事例解説書(第6版)、厚生労働省が公表する広告可能な資格の一覧を確認したうえで、広告できる資格の範囲、正しい表記、認定医・指導医・研修歴の扱い、略歴の書き方を、医師紹介ページの作業手順として整理します。
医療広告で広告できる専門性資格とは、一般社団法人日本専門医機構・日本歯科専門医機構が認定する基本的な診療領域の専門医と、令和3年10月1日の告示改正前に厚生労働大臣に届出がなされた団体が認定する資格(医師は56資格、歯科医師は5資格)のことです。表記は「医師○○○○(日本専門医機構認定○○専門医)」「医師○○○○(○○学会認定○○専門医)」のように、認定団体の名称を資格名とともに示します。
- 「厚生労働省認定○○専門医」は虚偽広告、団体名のない「○○専門医」は誇大広告に当たる
- 専門医機構の認定を受けた医師は、同じ基本領域の学会認定を広告できない(令和3年10月1日時点で現に広告していた場合の経過措置あり)
- 届出団体以外の資格、認定医・指導医、研修を受けた旨は広告可能事項ではない。ウェブサイトで限定解除の要件を満たせば掲載できる
- 略歴は、出身校・学位・免許取得日・勤務歴などの一連の履歴を、確認できる事実で書く
- 根拠は医療法第6条の5第3項第9号と広告告示。ガイドラインは、略歴には専門医や認定医等の資格の取得は含まれないとし、資格は別の枠組みで広告可能かを判断する
- 医師の基本的な診療領域は、内科、小児科、皮膚科、精神科、外科、整形外科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、泌尿器科、脳神経外科、放射線科、麻酔科、病理、臨床検査、救急科、形成外科、リハビリテーション科、総合診療の19領域
- 届出団体の資格の一覧は厚生労働省が公表している。一覧にない資格は、ウェブサイトなどで限定解除の要件を満たした場合に限り掲載できる
- 非常勤の医師の資格も広告できるが、非常勤である旨や勤務日時を示さないと誇大広告として扱われ得る
- 限定解除をしても、活動実態のない団体による認定などの誇大な表示は認められない
医師紹介ページとGoogleマップの経歴・資格の表記を確認したい方へ
公式サイトの医師紹介、Googleビジネスプロフィールの説明文、看板やポータルサイトの掲載原稿で、資格の表記と媒体ごとの書き分けができているかを照合し、直す箇所を整理します。
無料MEO診断の内容を見る →最終確認日:2026年10月15日。医療広告等ガイドライン(令和8年3月30日最終改正)、同Q&A(令和8年3月改定)、事例解説書(第6版)、厚生労働省「医療に関する広告が可能となった医師等の専門性に関する資格名(厚生労働大臣に届出がなされた団体の認定するもの)等について」(令和5年2月17日)を確認しています。資格の一覧や取扱いは更新されることがあります。本記事は運用情報であり、個別の表記の適法性を保証するものではありません。
FRAMEWORK専門性を広告するルールの全体像
医療従事者に関して広告できるのは、医療法第6条の5第3項第9号に基づき、厚生労働大臣が定めた事項に限られます。広告告示は、氏名・年齢・性別・役職・略歴と、基準に適合する団体が行う専門性の認定を受けた旨を定めており、それ以外の資格や経歴は原則として広告できません。
ガイドラインは、医師や歯科医師の専門性に関する資格について、患者が適切に医療機関を選べるよう、客観性が担保された資格に限って広告を認める考え方をとっています。資格は学会などが独自に認定するもので、その水準や更新制度はさまざまです。そのため、「本当に持っている資格」であっても、広告できるかどうかは別に判断する必要があります。
- 医療従事者の範囲
- 氏名などを広告できるのは、法律により厚生労働大臣又は都道府県知事の免許を受けた医療従事者(医師、歯科医師、薬剤師、看護師、理学療法士、歯科衛生士、管理栄養士など)。民間資格の取得者は対象外です。
- 略歴
- 生年月日、出身校、学位、免許取得日、勤務した医療機関(広告可能な診療科名と期間を含む)などの一連の履歴。ガイドラインは、専門医や認定医等の資格の取得は略歴に含まれないとしています。
- 専門性資格
- 専門医機構が認定する基本的な診療領域の資格と、厚生労働大臣に届出がなされた団体が認定する資格。広告するときは認定団体名を明記します。
- 法令に基づく指定
- 母体保護法指定医、精神保健指定医、身体障害者福祉法指定医など、法令の規定に基づく指定は、資格とは別に医療法第6条の5第3項第5号で広告できます。
ALLOWED広告できる専門性資格は2系統
医師・歯科医師が広告できる専門性資格は、①日本専門医機構・日本歯科専門医機構が認定する基本的な診療領域の資格と、②令和3年10月1日の広告告示改正前に厚生労働大臣に届出がなされた団体が認定する資格(医師58団体56資格、歯科医師5団体5資格)の2系統です。
| 系統 | 範囲 | 表記の例 |
|---|---|---|
| ①専門医機構の認定 | 医師は内科、小児科、皮膚科、精神科、外科、整形外科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、泌尿器科、脳神経外科、放射線科、麻酔科、病理、臨床検査、救急科、形成外科、リハビリテーション科、総合診療の19領域。歯科医師は口腔外科、歯周病、歯科麻酔、小児歯科、歯科放射線、補綴歯科、矯正歯科、歯科保存の8領域 | 医師○○○○(日本専門医機構認定○○専門医)/歯科医師○○○○(日本歯科専門医機構認定○○専門歯科医) |
| ②届出団体の認定(経過措置) | 令和3年10月1日の告示改正前に届出がなされた団体の資格。医師58団体56資格、歯科医師5団体5資格。一定の場合を除き当分の間、従前と同様に広告でき、同日以降に新たに学会から認定された医師も同様 | 医師○○○○(○○学会認定○○専門医) |
②の具体的な団体と資格名は、厚生労働省の「医療に関する広告が可能となった医師等の専門性に関する資格名(厚生労働大臣に届出がなされた団体の認定するもの)等について」で公表されています(令和5年2月17日付の一覧では、医師56資格・歯科医師5資格・薬剤師2資格・看護師27資格)。たとえば医師では整形外科専門医(日本整形外科学会)、糖尿病専門医(日本糖尿病学会)、消化器内視鏡専門医(日本消化器内視鏡学会)など、歯科医師では口腔外科専門医(日本口腔外科学会)、歯周病専門医(日本歯周病学会)などが掲載されています。一覧に載っているのは「専門医」などの特定の資格名であり、同じ学会の別の資格(認定医・指導医など)が広告できるという意味ではありません。
薬剤師・看護師などの専門性資格も、届出団体が認定するものは広告できます。一覧には、がん専門薬剤師(日本医療薬学会)や、日本看護協会の専門看護師・認定看護師の各分野などが掲載されています。表記は「薬剤師○○○○(○○学会認定○○専門薬剤師)」のように団体名を付けます。
NOTATION正しい表記|団体名と資格名をセットで
専門性資格は、認定した団体の名称と資格名をセットで書きます。ガイドラインは、「厚生労働省認定○○専門医」は虚偽広告、団体名のない「○○専門医」は誤解を与えるものとして誇大広告に当たるとしています。事例解説書は、資格名を省いた「○○学会認定 専門医」も不適切な例に挙げています。
| 表記 | 扱い | 理由 |
|---|---|---|
| 医師 山田○○(日本専門医機構認定 皮膚科専門医) | 広告可能 | 基本領域の機構認定を、団体名とともに表記している |
| 医師 山田○○(日本整形外科学会認定 整形外科専門医) | 広告可能(経過措置の範囲) | 届出団体の資格を団体名とともに表記している。同じ基本領域の機構認定を受けている場合は扱いが変わる(次章) |
| 整形外科専門医 | 不可(誇大広告) | 認定団体の名称がなく、誤解を与える |
| 日本整形外科学会認定 専門医 | 不可 | 団体が認定する資格名が記載されていない |
| 厚生労働省認定 整形外科専門医 | 不可(虚偽広告) | 専門医の資格認定は学会や専門医機構が行うもので、厚生労働省が認可した資格ではない |
| ○○学会認定 ○○認定医(届出団体の資格でない) | 看板・広告文は不可。ウェブサイトは限定解除で可 | 広告可能な資格ではないが、限定解除の要件を満たせば掲載できる(Q3-5) |
「院長 ○○○○ 資格:皮膚科専門医/レーザー専門医/アレルギー専門医」
いずれも認定団体の名称がなく、単に「○○専門医」と表記しているため誇大広告として指導の対象になり得る。
「院長 ○○○○ 日本専門医機構認定 皮膚科専門医/日本レーザー医学会認定 レーザー専門医/日本アレルギー学会認定 アレルギー専門医」
広告可能な資格かを一覧で確認したうえで、団体名を付けて表記している(取得している資格の実際に合わせて記載する)。
OVERLAP専門医機構の認定と学会の認定が重なる場合
専門医機構による認定を受けた医師・歯科医師は、その認定と同じ基本的な診療領域について、学会による認定を受けた旨を広告することはできません。ただし、令和3年10月1日時点で学会の認定を現に広告していた場合は、機構の認定を広告するまでの間、当分の間は引き続き学会の認定を広告できます。
たとえば、日本専門医機構の皮膚科専門医の認定を受けた医師が、日本皮膚科学会の皮膚科専門医の認定も持っている場合、両方を並べて広告することはできず、原則として機構の認定を広告します。一方、基本領域ではない資格(たとえば届出団体のサブスペシャルティ領域の専門医)は、機構の基本領域の認定と並べて広告できます。
資格を一覧にする
院の医師・歯科医師が持つ資格を、認定団体名・資格名・認定日・有効期限とともに書き出します。
認定証の写しを保管機構認定の有無を確認する
日本専門医機構・日本歯科専門医機構の認定を受けている基本領域を確認します。
19領域・8領域と照合同じ基本領域の学会認定を外す
機構認定と同じ基本領域の学会認定は広告から外します。令和3年10月1日時点から広告し続けている場合の経過措置に当たるかは、記録で確認します。
迷えば保健所に確認届出団体の一覧と照合する
残った学会資格が、厚生労働省の一覧に載っている資格名と一致するかを確認します。一致しないものは限定解除が必要な情報として扱います。
資格名の表記ゆれに注意OTHER CREDENTIALS認定医・指導医・研修歴・学会役職などの扱い
一覧にない学会の認定医・指導医、研修を受けた旨、学会の研修施設である旨、産業医である旨などは、広告可能事項ではありません。ただし、公式サイトなど患者が自ら求めて見る媒体で、限定解除の要件(問い合わせ先の明示など)を満たせば掲載できると、Q&Aは説明しています。
| 項目 | 広告可能事項か | 補足 |
|---|---|---|
| 届出団体以外の学会の認定医・指導医・専門医 | いいえ | ウェブサイト等で限定解除の要件を満たせば掲載可(Q3-5) |
| 研修を受けた旨(○○研修修了など) | いいえ | 実施主体や内容がさまざまで判断が困難なため。限定解除で掲載可(Q2-20) |
| 学会の認定する研修施設である旨 | いいえ | 法令に基づく指定ではないため。限定解除で掲載可(Q2-19) |
| 産業医である旨 | いいえ | 届出資格の一覧にないため。限定解除で掲載可(Q3-7) |
| 学会の役員である旨 | 略歴として可(現任に限る) | 学会のウェブサイト等で活動内容や役員名簿が公開されていることが必要。単に会員である旨は原則不可(Q3-15) |
| 地域の医師会などでの役職 | 略歴として可(現任に限る) | 同上(Q3-15) |
| 医学博士 | 略歴として可 | 略歴の一部として、取得年・取得大学とともに記載するのが望ましい(Q3-15) |
| 母体保護法指定医、精神保健指定医など | はい(第5号) | 法令の規定に基づく指定として広告可能 |
| 医師少数区域経験認定医師 | はい(第6号) | 医療法に基づく認定として広告可能 |
ガイドラインは、客観的かつ公正な一定の活動実績が確認される団体によるものを除き、医療機関の関係者自身が実質上運営している団体や活動実態のない団体による資格認定・施設認定を受けた旨は、患者を不当に誘引するおそれがあり誇大広告として扱うべきだとしています。限定解除は広告できる事項の限定を外すだけで、誇大広告の禁止は外れません。限定解除の要件は限定解除の4要件で確認してください。
CAREER略歴の書き方と非常勤医師の表示
略歴は、特定の経歴を強調するものではなく、一連の履歴を総合的に記載したものです。ガイドラインは、社会的な評価を受けている客観的な事実で、正否を容易に確認できるものに限るとしています。非常勤の医師は、常時勤務していると誤解されないよう、非常勤である旨や勤務日時を示します。
| 項目 | 書き方の例 | 注意 |
|---|---|---|
| 出身校・学位 | 「平成○年 ○○大学医学部卒業」「令和○年 博士(医学)取得(○○大学)」 | 取得年と大学を書く |
| 免許取得日 | 「平成○年 医師免許取得」 | 我が国の免許がない場合は医師である旨を広告できず、外国の医師である旨も広告できない |
| 勤務歴 | 「平成○年〜令和○年 ○○病院 皮膚科」 | 診療科名は広告可能なものに限る。期間を書く |
| 役職 | 「院長」「副院長」 | 院内の役職。学会等の役職は略歴に含めて書く |
| 専門性資格 | 略歴とは別欄で「日本専門医機構認定 ○○専門医」 | 略歴に資格の取得は含まれないため、資格の欄として分ける |
非常勤医師について、ガイドラインは「火曜と木曜の午後」のように非常勤である旨や勤務する日時を示せば広告して差し支えないとし、常時勤務しているかのように誤認を与える広告は誇大広告として扱うとしています。専門性資格の広告も同じで、非常勤医師の資格を掲げるときは、担当曜日と時間をすぐ近くに書くのが基本です。担当表を公式サイトとGoogleマップの説明文で一致させる方法はビジネスの説明文の書き方でも扱っています。
WORKFLOW医師紹介ページと各媒体の書き分け手順
資格の書き方は媒体によって変わります。公式サイトの医師紹介ページは限定解除の要件を満たせば認定医なども掲載できますが、看板、チラシ、リスティング広告、Googleマップの説明文は、広告可能な資格に限って書くのが安全です。
| 媒体 | 書ける範囲 | 注意 |
|---|---|---|
| 公式サイトの医師紹介ページ | 広告可能な資格。限定解除の要件を満たせば認定医・研修歴なども | 問い合わせ先の明示。広告可能な資格とそれ以外を区別して並べると管理しやすい |
| 看板、チラシ、ポスター | 広告可能な資格のみ | 団体名を省略しない。スペースがなければ資格を載せない選択も |
| リスティング広告・バナー広告 | 広告可能な資格のみ | 文字数制限で「○○専門医」と略さない |
| Googleビジネスプロフィールの説明文 | 広告可能な資格に限るのが安全 | 限定解除の対象となる媒体かは判断が分かれ得る。ビジネス名に資格を入れない |
| ポータルサイトの掲載情報 | 広告可能な資格のみが安全 | 運営会社の入力欄に任せず、院が原稿を確認する |
医師紹介ページの構成や院長挨拶の書き方は院長・医師紹介ページの書き方、医療情報の信頼性を示す著者情報の出し方は医療情報のE-E-A-TとAI検索で扱っています。ビジネス名に「○○専門」などを足すとGoogleのガイドラインにも反する点はビジネス名の付け方を参照してください。医師個人のプロフィールを別に作るかどうかは医師個人のGoogleビジネスプロフィールで解説しています。
COMMON MISTAKES専門医・資格の表記でよくある失敗6つ
団体名のない表記は誇大広告に当たるとされています。看板や広告文でも省略しません。
届出団体の資格以外は看板では広告できません。サイトの医師紹介で限定解除して掲載します。
同じ基本領域の学会認定は、経過措置に当たる場合を除き広告できません。
研修を受けた旨は広告可能事項ではありません。限定解除の要件を満たした場所に限ります。
担当曜日・時間を書かずに資格を掲げると、誇大広告として扱われ得ます。
失効した資格の掲載は事実と異なる表示になります。更新日を台帳で管理します。
関連ページも同時に確認
FAQよくある質問
どの資格が広告できるかは、どこで確認できますか?
「認定医」や「指導医」は書けませんか?
日本専門医機構の専門医と、学会の専門医を両方書いてもよいですか?
「○○学会会員」と書いてもよいですか?
非常勤の先生の資格も載せてよいですか?
Googleビジネスプロフィールの説明文に資格を書いてよいですか?
看護師や歯科衛生士の資格は広告できますか?
SUMMARYまとめ|資格は「団体名つきで、広告できるものを、媒体に合わせて」
今日から進めるならこの順番
専門性資格は、患者にとって医師を選ぶ確かな手がかりです。だからこそ、どの団体が、どんな基準で認定した資格なのかが伝わる書き方が求められています。資格の台帳を一度つくっておけば、更新や医師の入れ替わりがあっても、すべての媒体を同じ基準で直せます。医療広告の全体像は医療広告ガイドラインの基本で確認できます。
医師の経歴・資格の表記を、サイトとGoogleマップで照合します
公式サイトの医師紹介、Googleビジネスプロフィールの説明文、ポータルサイトの掲載情報を確認し、資格の表記ゆれ、広告できない資格の記載、非常勤医師の表示の不足を一覧にしてお渡しします。
無料MEO診断の案内を見る →- 厚生労働省「医療広告等ガイドライン」(PDF)(令和8年3月30日最終改正、第3-1の1(1)(3)、第3-2の4(5)(6)(9)。2026年10月15日確認)
- 厚生労働省「医療広告等ガイドラインに関するQ&A」(PDF)(令和8年3月改定。Q2-19、Q2-20、Q3-5〜Q3-7、Q3-15。2026年10月15日確認)
- 厚生労働省「医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書(第6版)」(PDF)(令和8年3月作成。事例(26)(27)。2026年10月15日確認)
- 厚生労働省「医療に関する広告が可能となった医師等の専門性に関する資格名(厚生労働大臣に届出がなされた団体の認定するもの)等について」(PDF)(令和5年2月17日。2026年10月15日確認)
- e-Gov法令検索「医療法」(第6条の5第3項。2026年10月15日確認)
本記事は一般的な運用情報であり、個別の資格表記の適法性や集患の効果を保証するものではありません。資格の一覧や取扱いは更新されることがあるため、掲載前に最新の公表資料をご確認ください。
対象:日本国内のクリニック・診療所の医師紹介ページ、看板、広告、Googleビジネスプロフィール等における医療従事者の資格・経歴の表記。個別の判断は所管の保健所など自治体の担当窓口、または専門家にご確認ください。

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