詳しい情報はQRコードの先のサイトへ
駅前の看板を新しくする。開院のチラシをポスティングする。待合室にポスターを貼る。――紙や看板の情報発信は、ウェブより先に医療広告の規制を受けてきた媒体です。看板やチラシは、患者が自ら求めて見る媒体ではないため、ウェブサイトのような限定解除ができず、法律と告示で認められた事項しか広告できません。さらに屋外の看板は、屋外広告物法に基づく自治体の条例の規制も受けます。本記事では、厚生労働省の医療広告等ガイドライン、Q&A、e-Gov法令検索の屋外広告物法の条文と自治体の案内を確認したうえで、看板・チラシに書ける事項、診療科名や医院名のルール、院内掲示との違い、QRコードでウェブへ誘導するときの注意、屋外広告物条例の確認方法を整理します。
看板・チラシ・ポスターなどの紙や屋外の媒体は、医療広告ガイドラインが広告に該当する媒体の具体例として挙げているもので、医療法と告示で認められた広告可能事項(診療科名、医院名、所在地、電話番号、診療日時、医師の略歴など)の範囲でしか広告できません。自由診療の詳しい内容や「○○外来」の表記など、限定解除が必要な情報は、QRコードの先の公式サイトで要件を満たして掲載します。
- 院内の掲示や院内で配るパンフレットは、受け手が既に受診している患者に限られるため、通常は広告に当たらない
- 看板の診療科名は医療法施行令で定めるものに限られ、医院の正式名称に「○○クリニック」「○○センター」などを併記することは原則できない
- QRコードで表示されるサイトは広告規制の対象だが、限定解除の要件を満たせば広告可能事項以外も掲載できる(Q1-8)
- 屋外の看板は、屋外広告物法に基づく都道府県等の条例で、禁止区域や許可、表示の基準が定められている
- ガイドラインは、チラシ・パンフレット(ダイレクトメール、FAXを含む)、ポスター・看板(建物や電車・自動車に記載されたものを含む)、ネオンサイン、新聞・雑誌、説明会のスライドや口頭の説明まで、広告に該当する媒体の例に挙げている
- 限定解除の要件①は「患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトその他これに準じる広告」。配布するチラシや屋外の看板で、広告可能事項以外を載せる根拠にはしにくい
- 平成20年の改正で認められなくなった診療科名(胃腸科、こう門科など)は、看板の書き換えなど広告を変更しない限り引き続き広告できる
- 内覧会の実施に関する事項は広告可能(Q3-8)。受診の誘引を意図しない地域住民向け講演会の告知は規制の対象外(Q1-17)
- 屋外広告物の許可の要否や面積の基準は自治体ごとに異なる。設置前に所在地の担当窓口で確認する
看板・チラシとGoogleマップ・公式サイトの表記をそろえたい方へ
看板やチラシの医院名・診療科名・診療時間と、Googleビジネスプロフィール・公式サイトの表記を照合し、表記ゆれ、医療広告上注意が必要な記載、QRコードの誘導先の問題点を整理します。
無料MEO診断の内容を見る →最終確認日:2026年10月15日。医療広告等ガイドライン(令和8年3月30日最終改正)、同Q&A(令和8年3月改定)、e-Gov法令検索の屋外広告物法、目黒区の屋外広告物の案内(2025年10月27日更新)を確認しています。屋外広告物の規制は自治体ごとに異なり、改正されることがあります。本記事は運用情報であり、個別の看板や印刷物の適法性、許可の要否を保証するものではありません。
SCOPE看板・チラシ・院内掲示はどこまで医療広告か
院外に向けた看板、ポスター、チラシ、ダイレクトメール、新聞・雑誌の広告、電車や車体の広告は、誘引性と特定性を備えるため医療広告に当たります。一方、院内の掲示や院内で配布するパンフレットは、受け手が既に受診している患者に限られるため、通常は誘引性がなく、情報提供や広報と解されます。
| 媒体 | 医療広告か | 書ける範囲 |
|---|---|---|
| 袖看板・壁面看板・置き看板・野立て看板 | 広告に当たる | 広告可能事項のみ |
| 駅・電車・バス・車体の広告 | 広告に当たる(電車・自動車等に記載されたものを含む) | 広告可能事項のみ |
| ポスティング・新聞折込のチラシ、ダイレクトメール、FAX | 広告に当たる | 広告可能事項のみ |
| 新聞・雑誌・フリーペーパーの広告 | 広告に当たる(Q1-12) | 広告可能事項のみ。費用を負担して依頼した記事は記事風広告として広告に当たる |
| 患者の求めに応じて送るパンフレット | 広告に当たる(Q1-11) | 限定解除の要件を満たせば広告可能事項以外も |
| 院内の掲示、院内で配布するパンフレット | 通常は広告に当たらない | 規制の対象外とされるが、内容の正確さは必要。複数の医療機関を紹介するパンフレットは誘引性・特定性があれば対象(Q1-14) |
| 説明会・相談会で使うスライドや口頭の説明 | 不特定多数を対象とするものは広告に当たる | 広告可能事項のみ |
ガイドラインは、医療広告の規制の対象を「何人も」としており、看板の制作会社や広告代理店、印刷物を掲載する媒体も、違反があれば広告を依頼した院とともに指導の対象になり得るとしています。規制の全体像は医療広告ガイドラインの基本で整理しています。
ITEMS看板・チラシに書ける事項
看板やチラシに書けるのは、医療法第6条の5第3項と広告告示で認められた広告可能事項です。医院名、診療科名、所在地と道順、電話番号、診療日と診療時間、予約の有無、医師の氏名と略歴、駐車場、支払方法、ウェブサイトのURLやQRコードなど、受診に必要な基本情報はほとんど書くことができます。
| 事項 | 書き方の注意 |
|---|---|
| 医院名 | 正式名称のほか、その医院と認識できる略称・英語名も可。マークや名称が入った看板の写真も可 |
| 診療科名 | 医療法施行令で定める診療科名。麻酔科は許可を受けた医師の氏名を併記 |
| 所在地・道順・地図 | 住所、郵便番号、最寄り駅からの道順、案内図、地図 |
| 電話番号 | FAX番号、フリーダイヤルである旨、電話の受付時間も可。「☎」などの記号も可 |
| 診療日・診療時間・予約 | 休診日だけを示すことも可。予約受付時間、予約用の電話番号やURLも可 |
| 医師・医療従事者 | 氏名、年齢、性別、役職、略歴、広告可能な専門性資格(団体名とともに) |
| 設備・人員 | MRI・CTなど一般的名称と写真、バリアフリー構造など。医療機器の販売名や型式番号は不可。人数は時点を併記 |
| 保険診療の治療・検査の方法 | 診療報酬点数表に規定する手術・処置など。効果を推測的に述べない |
| 健康診査・予防接種・健康相談 | 実施している旨、対象、費用。ワクチンの商品名や予防効果は不可 |
| 受診の便宜を図るサービス | 駐車場の有無・台数・料金、送迎、支払方法(クレジットカード・電子決済)、対応できる言語 |
| ウェブサイトのURL・メールアドレス・QRコード | 情報提供の手段として広告可能 |
専門性資格の書き方は専門医・資格の広告で、団体名を省略した「○○専門医」が誇大広告に当たる点も含めて解説しています。看板は文字数の制約が大きいため、資格を略して載せるくらいなら載せないという判断も必要です。
NAMES看板の診療科名と医院名のルール
看板で特に注意したいのは、診療科名と医院名です。診療科名は医療法施行令で定めるものに限られ、医院の正式名称に別の名称を併記することは原則としてできません。古い看板に残る旧診療科名には経過的な取扱いがあります。
| 場面 | 扱い |
|---|---|
| 「内科」「皮膚科」「消化器内科」などの診療科名 | 政令で定めるもの、または定められた事項と組み合わせたものは広告可能。「耳鼻咽喉科」の漢字表記も可(Q3-2) |
| 「ペインクリニック科」「審美歯科」「総合診療科」など | 法令に根拠のない名称は診療科名として広告できない |
| 主たる診療科名の数 | 医師1人に対して主たる診療科名は原則2つ以内とし、主たる診療科名を大きく表示するなど区別して表記することが望ましい |
| 平成20年改正で認められなくなった診療科名(胃腸科、こう門科など) | 看板の書き換えなど広告の変更を行わない限り、引き続き広告できる。内容を変えずに掲載契約を更新するだけなら継続可(Q3-1) |
| 旧診療科名を含む医療機関名 | 名称を変える必要はない。ただし新規開業や名称変更の場合は使えない(Q6-4) |
| 「○×医院 糖尿病クリニック」「○×病院 ○○センター」のような併記 | 正式名称のみ広告可能で、併記はできない。「○○センター」は救命救急センターなど一定の場合に限る(Q6-5) |
| 「糖尿病クリニック」「女性クリニック」などの名称 | 広告可能な疾病名や診療対象を使った名称は使用可能(Q6-3) |
看板の医院名は、Googleビジネスプロフィールのビジネス名や公式サイトの表記と一致させることが、患者が迷わないための基本です。プロフィールのビジネス名に説明語を足すことはGoogleのガイドラインにも反します。表記の照合はNAP表記ゆれ監査、ビジネス名のルールはビジネス名の付け方で扱っています。
FLYERSチラシ・ポスター・DMで注意すること
チラシは紙面に余裕があるため、つい多くの情報を詰め込みがちです。しかし、ポスティングや折込で配るチラシは患者が自ら求めて入手する情報とはいいにくく、限定解除を前提にした情報(自由診療の詳しい説明、「○○外来」、認定医など)は載せないのが基本です。
「○○専門外来を開設!最新の機器で痛みの少ない治療。患者様の声『すぐに良くなりました』。今なら初診料無料、ご来院の方にプレゼント」
専門外来の表記、「最新」「痛みの少ない」という印象の表現、体験談、費用の強調、医療と関係ない特典による誘引が重なっている。
「内科・消化器内科/○月○日開院/診療時間(表)/土曜午前診療/胃内視鏡検査(予約制)/駐車場○台/院長 ○○○○(略歴)/詳しい診療案内はQRコードの公式サイトへ」
診療科名、開設日、診療日時、保険診療の検査、設備、医師の略歴、URL・QRコードと、広告可能事項だけで構成している。
- 自由診療をチラシに載せる場合は、保険診療と同じ方法の治療や承認医薬品等を承認の範囲で使う治療に限り、自由診療である旨と標準的な費用を併記する。詳しい説明は公式サイトへ
- 内覧会の実施に関する事項(日時・場所・内容)は、管理・運営に関する事項として広告可能(Q3-8)。内覧会で配るノベルティを前面に出すことは、医療と直接関係ない事項による誘引として避ける
- 受診の誘引を意図しない地域住民向けの交流会・講演会の告知は規制の対象外(Q1-17)。ただし同じチラシに受診の案内を載せれば広告になる
- 無料で健康相談を実施している旨は広告可能(Q2-12)。「無料」を大きく強調しない
- 院の建物の写真は広告可能。他の医療機関の建物の写真や、所有していない医療機器のイメージ画像は使わない(Q2-18)
料金の書き方は自由診療の料金表示、避けたい表現の言い換えは医療広告で使えない表現と言い換え例で整理しています。
IN-CLINIC院内掲示・院内配布物との違い
院内の掲示や院内で配布するパンフレットは、受け手が既に受診している患者に限られるため、誘引性がなく、通常は医療広告に当たりません。ガイドラインも、「専門外来」の表記は院内掲示であれば広告とは見なされないとしています。ただし、置き場所や配り方によっては扱いが変わり得ます。
| ケース | 考え方 |
|---|---|
| 待合室の「○○外来は火曜午後」の掲示 | 院内掲示として広告とは見なされない(ガイドライン) |
| 病院内の部門名「透析センター」の掲示 | 院内掲示であれば可能(Q1-13)。ウェブサイトに院内掲示をそのまま載せる場合の扱いはガイドラインに別の記載がある |
| 院内で配る診療案内パンフレット | 通常は広告に当たらない。同じものを院外で配布したり郵送したりすれば、配り方に応じて広告として扱われる |
| 複数の医療機関を紹介するパンフレットを院内で配布 | 誘引性と特定性があると判断される場合は広告規制の対象(Q1-14) |
| 窓ガラスに外向きに貼るポスター | ガイドラインに明示はないが、院外の人に見せる目的なら看板・ポスターと同じに考えるのが安全 |
院内掲示は広告規制の対象外とされても、内容が不正確でよいわけではありません。掲示物の診療時間や料金が古いまま残っていると、患者とのトラブルの原因になります。院内掲示も、公式サイトやGoogleマップと同じ日に更新する対象に含めておきましょう。院内掲示の写真をGoogleマップに載せる場合は、写真として院外に公開されることになる点にも注意が必要です(Googleマップ写真の選び方)。
QR CODEQRコードでウェブへ誘導するときの注意
Q&Aは、チラシなどに印刷されたQRコードを読み込んで表示されるウェブサイトは、インターネット上のウェブサイトと同様に広告規制の対象だとしつつ、医療機関の情報を得ようとする人が自ら読み込んで閲覧するものなので、限定解除の要件を満たせば広告可能事項の限定を解除できるとしています(Q1-8)。
紙面は広告可能事項だけで作る
QRコードの周りに「自由診療の詳細はこちら」などと書く場合も、紙面に費用の強調や効果の表現を置かないようにします。
紙面とリンク先を分けて考えるリンク先で限定解除の要件を満たす
誘導先のページに、問い合わせ先を明示し、自由診療なら治療内容、標準的な費用、期間・回数、主なリスク・副作用を同じページにそろえます。
誘導先は専用ページに計測用のパラメータを付ける
QRコードのURLにUTMパラメータを付けると、どのチラシ・看板からの訪問かをGA4で確認できます。
媒体ごとにパラメータを分けるリンク切れを防ぐ
サイトのリニューアルでURLが変わると、配布済みのチラシや看板のQRコードが使えなくなります。リダイレクトの設定と、QRコードの一覧管理をしておきます。
看板は何年も残るUTMの付け方はURLにUTMを付ける方法、リニューアル時のURL変更の注意はサイトリニューアルで検索順位を落とさない手順で扱っています。限定解除の要件は限定解除の4要件を確認してください。
ORDINANCE屋外広告物法と自治体の条例
屋外に出す看板は、医療広告の規制とは別に、屋外広告物法と、それに基づく都道府県等の条例の規制を受けます。屋外広告物法は、都道府県が条例で、広告物の表示を禁止する地域や、知事の許可を必要とすることなどを定められる仕組みにしており、具体的な基準は自治体ごとに異なります。
| 条文 | 内容 |
|---|---|
| 第1条(目的) | 良好な景観の形成、風致の維持、公衆に対する危害の防止のため、屋外広告物の表示等について必要な規制の基準を定める |
| 第2条(定義) | 常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるもので、看板、立看板、はり紙、はり札、広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出・表示されたものなど |
| 第3条(表示等の禁止) | 都道府県は条例で、第一種低層住居専用地域など一定の地域・場所や物件について、広告物の表示等を禁止できる |
| 第4条(表示等の制限) | 都道府県は条例で、広告物の表示等に知事の許可を受けなければならないとすることなどができる |
| 第5条(表示の方法の基準) | 条例で、形状、面積、色彩、意匠など表示の方法の基準を定めることができる |
| 第7条(違反に対する措置) | 条例に違反した広告物について、表示の停止や除却などの措置を命じることができる |
| 第27条(大都市等の特例) | 政令で定める事務は、指定都市・中核市が処理する |
たとえば東京都目黒区の案内(2025年10月27日更新)は、自家用広告物を「自己の氏名、名称、店名、商標、事業又は営業の内容を表示するため自己の住所、事業所、営業所又は作業場に表示する広告物等」と説明し、許可区域では合計10平方メートル以下なら許可不要、禁止区域では5平方メートル以下なら許可不要、5平方メートル超は許可が必要、20平方メートル超は設置できないとしています。これは一つの自治体の例であり、面積の基準や手続きは自治体ごとに異なります。また、医院の敷地外に出す野立て看板などは、自分の事業所に表示する自家用広告物の定義に当たらないため、別の基準で許可の要否を確認する必要があります。
許可が不要な看板でも、適正な設置と管理が求められます。設置場所の用途地域、看板の合計面積、高さ、照明の有無などによって扱いが変わるため、看板を発注する前に、所在地の都道府県・市区町村の屋外広告物の担当窓口に確認してください。道路にはみ出す置き看板などは、別の手続きが必要になる場合もあります。
CHECKLIST発注前のチェック手順
看板やチラシは、一度作ると簡単に直せません。印刷や施工を発注する前に、医療広告の観点、屋外広告物の観点、他の媒体との整合の観点で確認します。
医療広告の観点
- すべての記載が広告可能事項の範囲か(専門外来、認定医、効果の表現がないか)
- 診療科名が政令で定めるものか、医院名に別名称を併記していないか
- 最上級・比較・断定・費用の強調・体験談がないか
- 自由診療を載せるなら、自由診療である旨と標準的な費用を併記しているか
- 資格は団体名とともに書いているか
屋外広告物・整合の観点
- 設置場所の用途地域と、自治体の許可の要否・面積の基準を確認したか
- 敷地外の看板や道路にかかる看板の手続きを確認したか
- 医院名・住所・電話・診療時間が公式サイトとGoogleマップと一致しているか
- QRコードの誘導先が限定解除の要件を満たし、UTMを付けたか
- 制作会社に原稿の最終確認者が院であることを伝えたか
指摘を受けた場合の対応手順は医療広告ガイドライン違反を指摘されたらで整理しています。開業時に看板・チラシ・Googleマップをどの順で準備するかは開業前後のMEOロードマップが参考になります。
COMMON MISTAKES看板・チラシでよくある失敗6つ
ウェブサイトで限定解除して載せている情報は、チラシでは広告できません。紙面は広告可能事項で作り直します。
専門外来は広告可能な診療科名と誤認させるため広告できません。「○○の治療を行っています」の形にします。
正式名称に別の名称を併記することは原則できません。センターの名称は一定の場合に限られます。
胃腸科などの旧診療科名は、看板を書き換えるなど広告を変更すると使えなくなります。
禁止区域や面積の基準は自治体ごとに異なります。発注前に担当窓口で確認します。
看板・チラシ・院内掲示に古い情報が残ると、患者の誤来院につながります。更新の対象に含めます。
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FAQよくある質問
ホームページの文章をそのままチラシに使えますか?
昔からの看板にある「胃腸科」は書き換えが必要ですか?
待合室に「○○外来」のポスターを貼ってもよいですか?
チラシのQRコードの先なら、自由診療の詳しい情報を載せられますか?
医院の入口の看板にも、自治体の許可が必要ですか?
内覧会のチラシには何を書けますか?
看板の内容は、Googleマップの情報と合わせるべきですか?
SUMMARYまとめ|紙と看板は「基本情報」、詳しい情報はサイトへ
今日から進めるならこの順番
看板とチラシは、医院の存在と基本情報を地域に知らせる媒体です。紙面には確かめられる基本情報だけを置き、比較検討に必要な詳しい情報はQRコードの先の公式サイトで要件を満たして伝える。この役割分担を決めておくと、規制を守りながら、紙とウェブの両方を生かせます。Googleマップを含めた情報の整え方はクリニックMEO完全ガイドにまとめています。
看板・チラシの情報と、Googleマップ・公式サイトの整合を確認します
医院名・診療科名・診療時間・電話番号の表記をGoogleビジネスプロフィールと公式サイトで照合し、QRコードの誘導先ページの記載や医療広告上の注意点とあわせて、直す順番をお渡しします。
無料MEO診断の案内を見る →- 厚生労働省「医療広告等ガイドライン」(PDF)(令和8年3月30日最終改正、第2の4・5、第3-1の1(5)、第3-2の4、第3-3。2026年10月15日確認)
- 厚生労働省「医療広告等ガイドラインに関するQ&A」(PDF)(令和8年3月改定。Q1-8、Q1-11〜Q1-14、Q1-17、Q2-12、Q2-18、Q3-1、Q3-2、Q3-8、Q6-2〜Q6-6。2026年10月15日確認)
- e-Gov法令検索「屋外広告物法」(第1条〜第5条、第7条、第27条。2026年10月15日確認)
- 目黒区「屋外広告物」の案内(2025年10月27日更新、2026年10月15日確認)
- e-Gov法令検索「医療法」(第6条の5。2026年10月15日確認)
本記事は一般的な運用情報であり、個別の看板・印刷物が医療広告規制や屋外広告物条例に適合すること、許可の要否、集患の効果を保証するものではありません。
対象:日本国内のクリニック・診療所の看板、チラシ、ポスター、ダイレクトメール、院内掲示物。医療広告の個別の判断は所管の保健所など自治体の担当窓口、屋外広告物の許可は所在地の都道府県・市区町村の担当窓口にご確認ください。

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