患者・情報・Web資産を途切れさせずに引き継ぐこと
「前の院長先生がいないなら、別の医院に移ろうかな」「Googleマップの管理者が前院長の個人アカウントのままで、診療時間を直せない」――承継開業(医院継承)では、新規開業と違って、すでに通っている患者、地域での認知、Googleビジネスプロフィールやホームページ、電話番号、口コミといった資産が最初からあります。一方で、引き継ぎ方を誤ると、患者が離れたり、情報が古いまま残ったり、管理の権限が前院長の手元に残ったりします。本記事では、診療を途切れさせないための手続きとの関係、旧院長の患者への告知の順番と文例、医院名を変えるかどうかの判断、Googleビジネスプロフィールの権限と情報の引き継ぎ、ドメイン・ホームページ・電話番号・口コミの扱いを、チェックリストとして整理します。
承継開業(医院継承)の集患とは、前院長から医院を引き継ぐ際に、通院中の患者、地域での認知、Googleビジネスプロフィール・ホームページ・電話番号・口コミなどの資産を途切れさせずに引き継ぎ、新体制の情報を正確に伝えることです。新しく患者を集めるより先に、今の患者に継続して通ってもらう準備が最優先になります。
- 保険診療の空白をつくらないよう、開設者の変更に伴う廃止・開設と保険医療機関の指定の手続きを、管轄の保健所・地方厚生(支)局に早めに相談する
- 告知は、院内掲示と受診時の説明で通院中の患者に先に伝え、その後にホームページ・Googleビジネスプロフィール・地域への案内に広げる
- Googleビジネスプロフィールは、前オーナーにオーナーとして追加してもらい、権限の譲渡を受ける。医院名の変更が小幅なら既存のプロフィールを更新する
- ドメイン・サーバー・GA4・Search Console・予約システム・LINEなどの権限と、電話番号・口コミの扱いを一覧にして、引き継ぎ日までに確認する
- 開設者が変わる承継では、それまでの医療機関は廃止され、新たな開設者が医療機関を開設する扱いになると地方厚生局は説明している。一定の場合に保険医療機関の指定日を遡る取扱いがあり、令和8年9月1日から取扱いが変更されているため、最新の要件を管轄の厚生局に確認する
- 通院中の患者には、承継日の前から院内掲示と受診時の説明で伝え、「引き続き同じ場所で診療を受けられること」「診療記録が引き継がれること」「変わる点(院長・診療時間など)」を明確にする
- 個人情報保護法は、事業の承継に伴う個人データの提供を第三者提供に当たらないものとし、承継した個人情報は、本人の同意なく承継前の利用目的の範囲を超えて扱ってはならないとしている。案内の送付などは利用目的の範囲を確認してから行う
- Googleのガイドラインでは、新しいオーナーは前のオーナーにオーナーとして追加してもらい、権限の譲渡を受ける。医院名の変更が小幅でない場合は新しいビジネスとみなされ、既存のプロフィールを閉業にして新しく作成する必要がある
- 口コミは、既存のプロフィールを引き継げばそのまま残る。新院長は、患者のプライバシーに配慮しながら、新しい体制の事実を返信で伝える
承継後のGoogleマップと公式サイトの情報が、新体制に合っているか確認したい方へ
Googleビジネスプロフィールのオーナー権限、医院名・診療時間・説明文・写真・予約リンク、公式サイトの医師紹介や表記を照合し、引き継ぎ漏れと直す順番を整理します。
無料MEO診断の内容を見る →最終確認日:2026年10月15日。保険医療機関の指定や遡及の取扱い、Googleビジネスプロフィールのガイドラインと機能、個人情報保護に関する解釈は更新されることがあり、手続きの細部は管轄によって異なります。本記事は運用情報であり、承継の手続きに関する法的・行政的な助言や、集患の効果を保証するものではありません。
OVERVIEW承継開業の集患の特徴|新規開業との違い
承継開業の集患の出発点は、すでにある患者・認知・Web資産です。新規開業では「知ってもらう」ことから始めますが、承継では「今の患者に続けて通ってもらう」「既存の情報を新体制に正しく置き換える」ことが先になります。
| 観点 | 新規開業 | 承継開業 |
|---|---|---|
| 最初の課題 | 医院の存在を知ってもらう | 通院中の患者に継続して通ってもらう |
| Googleビジネスプロフィール | 新しく作成し、オーナー確認を行う | 既存のプロフィールの権限を引き継ぎ、情報を更新する |
| ホームページ・ドメイン | 新しく取得・制作する | 既存のドメインと内容を引き継ぎ、医師紹介などを更新する |
| 口コミ | ゼロから始まる | 前院長の時代の口コミが残っている |
| 電話番号・看板 | 新しく決める | 患者が覚えている番号と看板をどう扱うかを決める |
| 主なリスク | 開業時に認知が足りない | 告知不足による患者離れ、権限や古い情報の残存 |
承継の集患で最も避けたいのは、「院長が変わるらしい」という不確かな情報だけが先に広がることです。患者は、通い続けられるのか、記録は引き継がれるのか、薬は同じものを出してもらえるのかを気にしています。これらに答える情報を、医院から先に正確に出すことが、集患の第一歩になります。新規開業の準備全体の流れはクリニック開業の集患スケジュールで整理しています。
CONTINUITY診療の継続と手続き|空白期間をつくらない
開設者が変わる承継では、それまでの医療機関は廃止され、新たな開設者が開設する扱いになります。保険診療を途切れさせないための指定日の取扱いには要件があり、令和8年9月1日から取扱いが変更されているため、承継日を告知する前に管轄の窓口で見通しを確認します。
東海北陸厚生局は、開設者が変わる場合、それまでの医療機関は廃止され、新たな開設者が医療機関を開設することになると説明しています。保険医療機関の指定日は原則として申請に基づいて定められますが、開設者の変更などで、旧医療機関の廃止を伴い新たに指定を受ける場合には、一定の要件のもとで指定日を遡る取扱い(遡及指定)があります。
| 手続き・論点 | 一次情報で確認できること | 集患の日程への影響 |
|---|---|---|
| 開設者の変更の扱い | それまでの医療機関は廃止され、新たな開設者が開設する扱い(東海北陸厚生局) | 院内掲示・ホームページで告知する「承継日」が、手続き上の日付と一致しているか確認する |
| 遡及指定の取扱い | 令和8年9月1日から取扱いが変更。対象は開設者の変更、所在地の変更、個人と法人の間の変更など(四国厚生局) | 最新の要件と必要書類を、承継日を決める前に確認する |
| 事前の届出 | 四国厚生局は、一部の類型を除き、原則として遡及を希望する日の3か月前までに予定届出書の提出が必要と案内 | 承継日の3か月以上前から手続きの準備が必要になる場合がある |
| 医療機能情報(ナビイ) | 開設者・管理者・名称などは基本情報に含まれる | 新体制での報告の方法を都道府県に確認する |
手続きの要件や書類は管轄の厚生局や事務所で異なり、個別の事情によって判断も変わります。本記事は手続きの助言ではなく、集患の告知をどの日付に合わせるかを考えるための整理です。具体的な手続きは、開設地を管轄する保健所と地方厚生(支)局、承継を支援する専門家に確認してください。医療機能情報の報告については医療情報ネット(ナビイ)とはで扱っています。
ANNOUNCEMENT通院中の患者への告知の順番と文例
告知は、通院中の患者に院内で直接伝えることから始め、その後にホームページ、Googleビジネスプロフィール、地域への案内へと広げます。患者が最初に知る経路が「医院からの説明」になるよう、順番を決めておきます。
院内掲示と受診時の説明
承継日、新院長の氏名と経歴、引き続き同じ場所で診療を受けられること、診療記録が引き継がれること、変わる点(診療時間・休診日など)を掲示し、受診時に受付と前院長から口頭でも伝えます。
前院長からの説明が安心につながる定期通院の患者への個別の案内
長期処方などで次の来院まで間が空く患者には、次回の受診時に確実に伝わるよう、受付で案内の紙を渡します。郵送などで案内する場合は、承継前の利用目的の範囲で行えるかを確認します。
利用目的を確認してからホームページとGoogleビジネスプロフィールで公表
院内での告知が行き渡った段階で、ホームページのお知らせと、Googleビジネスプロフィールの投稿・説明文に、承継日と新体制を載せます。
院内の説明と同じ内容で地域・連携先への案内
紹介元・紹介先の医療機関、薬局、介護事業所に、新院長の挨拶と連絡先を届けます。必要に応じて看板やチラシで地域にも知らせます。
紹介の流れを途切れさせない「〇月より新体制でリニューアルオープン!最新の医療で、これまで以上に安心の診療をお約束します。」
通い続けられるのか、何が変わるのかが分からない。「最新」「安心」「お約束」は根拠を示しにくい。
「〇年〇月〇日より、〇〇(新院長名)が院長として診療を引き継ぎます。これまでの診療記録は引き継がれ、同じ場所で引き続き受診いただけます。〇月からは土曜の診療を13時までとします。前院長の〇〇は、〇月まで火曜日の診療を担当します。」
継続すること・変わること・日付が1か所で分かる。
通院を続けてもらうための説明と予約の工夫はクリニックの再診率・継続受診を高める方法が参考になります。地域の医療機関との連携の進め方は紹介患者を増やす病診連携で扱っています。
個人情報保護法は、合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合を第三者提供に当たらないものとし(第27条第5項第2号)、承継した個人情報は、本人の同意なく承継前の利用目的の達成に必要な範囲を超えて扱ってはならないとしています(第18条第2項)。患者への郵送の案内などを行う前に、旧院が公表していた利用目的を確認し、判断に迷う場合は専門家に相談してください。
CLINIC NAME医院名を変えるかどうかの判断
医院名は、地域での認知とGoogleビジネスプロフィールの扱いの両方に関わるため、変えるかどうかを早めに決めます。Googleのガイドラインでは、固有名詞やサービスが変わらない小幅な名称変更なら既存のプロフィールを更新でき、そうでない場合は新しいビジネスとみなされます。
| 観点 | 医院名を続ける | 医院名を変える |
|---|---|---|
| 地域での認知 | 患者や地域が覚えている名前をそのまま生かせる | 新しい名前を知ってもらう必要がある |
| Googleビジネスプロフィール | 既存のプロフィールを引き継ぎ、情報を更新する | 小幅な変更なら既存を更新。基準を満たさない場合は既存を閉業にし、新しく作成する |
| 口コミ | 既存のプロフィールの口コミが残る | 新しく作成した場合、新しいプロフィールの口コミは0から |
| 看板・印刷物 | 院長名の表記などの差し替えで済む | 看板・診察券・問診票などを作り直す |
| 診療方針の伝わり方 | 前院長との違いを別に説明する必要がある | 新しい方針を名前と一緒に伝えやすい |
Googleのガイドラインは、ビジネス名に含まれる固有名詞やサービスが変わらず、業種の変更もない小幅な変更であれば、既存のプロフィールの名称を更新できる場合があるとしています。基準を満たさない名称変更は新しいビジネスとみなされ、既存のプロフィールを閉業としてマークしたうえで、新しい名称でプロフィールを作成する必要があるとされています。判断の詳細は院長交代・医院名変更時のGoogleビジネスプロフィールで解説しています。名称を変える場合のブランドの作り方はクリニックのブランディングを参考にしてください。
GOOGLE BUSINESS PROFILEGoogleビジネスプロフィールの権限と情報の引き継ぎ
Googleビジネスプロフィールは、前院長に新院長(または医院の代表アカウント)をオーナーとして追加してもらい、メインのオーナー権限の譲渡を受けて引き継ぎます。権限を引き継いだら、管理者・診療時間・説明文・写真・予約リンクを新体制に合わせて更新します。
現在のオーナーと管理者を確認する
前院長に、プロフィールの「ユーザーとアクセス権」でオーナーと管理者を確認してもらいます。過去の制作会社や退職したスタッフが残っていないかも確認します。
誰が権限を持つか一覧にオーナーとして追加してもらい、譲渡を受ける
Googleのガイドラインは、新しいオーナーは前のオーナーにオーナーとして追加してもらい、権限の譲渡を受ける必要があるとしています。メインのオーナー権限を譲渡するには、ほかに少なくとも1人のオーナーまたは管理者が必要です。
承継日の前に完了不要な権限を外す
譲渡の後、前院長や不要なユーザーの権限を外します。ほかのオーナーや管理者を削除できるのはオーナーだけです。削除後も、そのユーザーが行った口コミへの返信や投稿は残ります。
2段階認証も設定新体制の情報に更新する
名称(変更する場合)、診療時間、休診日、説明文、医師の写真、予約リンク、電話番号を更新し、承継の告知を投稿します。更新した日と内容を記録に残します。
公式サイトと同じ日に前院長と連絡が取れない、オーナーが誰か分からない場合は、オーナー権限のリクエストの手順を使います。手順はオーナー権限をリクエストする手順、権限の種類と外し方はオーナーと管理者の権限差・外し方、承継を機にした乗っ取り対策は2段階認証と権限点検で解説しています。新しいプロフィールを別に作ると重複になるため、名称変更の基準に当たらない限り、既存のプロフィールを引き継いでください。
WEB ASSETSドメイン・ホームページ・電話番号・各種アカウント
ドメイン、サーバー、ホームページの管理画面、GA4、Search Console、予約システム、LINE公式アカウント、SNS、電話番号は、名義と権限の持ち主を一覧にして、承継日までに新しい開設者の側へ移します。特に電話番号とドメインは、患者や検索がたどり着く入口です。
| 資産・アカウント | 確認すること | 引き継ぎ後に行うこと |
|---|---|---|
| ドメイン | 登録者の名義、登録事業者、更新期限、支払い方法 | 名義と連絡先を新しい開設者に変更し、更新期限を管理する |
| サーバー・管理画面(CMS) | 契約者、管理者アカウント、制作会社との保守契約 | 管理者を変更し、旧院長や不要なアカウントを削除する |
| GA4・Search Console | プロパティのオーナー・管理者 | 新しい開設者をオーナーに追加し、不要な権限を外す |
| 予約システム・Web問診 | 契約者、管理者、患者データの扱い | 契約の名義と管理者を変更する。患者データの扱いを確認する |
| LINE公式アカウント・SNS | 管理者、ログイン情報、アカウント名 | 管理者を変更し、アカウント名やプロフィールを新体制に更新する |
| 電話番号 | 回線の契約者 | 患者が覚えている番号は、できるだけ継続する。名義の変更は通信事業者に確認する |
| 医療ポータル・地図アプリ | 掲載の有無、管理の方法 | 院長名・診療時間などを更新する |
ホームページは、ドメインとURLを変えずに、医師紹介・診療方針・お知らせ・診療時間を更新するのが基本です。リニューアルでURLが変わる場合は、旧URLからの転送を設定し、Googleビジネスプロフィールのリンクも直します。手順はリニューアルで検索順位を落とさない手順、権限やデータを失わずに移す考え方はMEO業者の乗り換え・引き継ぎチェックリストが応用できます。電話番号の考え方はGoogleマップの電話番号設定で扱っています。
REVIEWS口コミの扱いと返信の考え方
既存のGoogleビジネスプロフィールを引き継いだ場合、前院長の時代の口コミはそのまま残ります。承継を理由に口コミを消すことはできないため、新院長は、新しい体制の事実を伝える返信と、院内の改善で向き合います。
承継後に起きやすいのは、前院長の時代の低評価の口コミに、新院長としてどう返信するかという問題です。返信では、受診の事実や個別の診療内容に触れず、体制が変わった事実と、今の連絡先を伝えることにとどめます。
「前院長の対応でご不快な思いをさせました。前院長は説明が不十分なことがありましたが、今は改善しています。〇月〇日のご来院の件、カルテを確認しました。」
前院長への評価を公に述べ、受診日や記録に触れている。
「ご意見をありがとうございます。当院は〇年〇月より院長が交代し、受付の案内方法も見直しました。ご不明な点がございましたら、受付までお電話でお問い合わせください。」
個別の診療には触れず、体制の事実と窓口だけを伝える。
低評価の口コミへの対応の考え方は低評価口コミ対応、患者のプライバシーを守る返信は口コミ返信のプライバシー配慮で扱っています。承継を機に、新院長がスタッフや知人に口コミの投稿を頼むことは、Googleのポリシーで禁じられている利益相反に当たるため行いません。
CHECKLIST引き継ぎチェックリスト
引き継ぐ項目は、「患者への告知」「Googleビジネスプロフィール」「Web資産とアカウント」「院外の表示」の4つに分けて一覧にし、担当と期限を決めます。承継日の前に終えるものと、承継後に更新するものを分けておくと、漏れを防げます。
承継日の前に終えること
- 承継日と保険診療の継続の見通しを、管轄の窓口で確認した
- 院内掲示と受診時の説明の文面を、前院長と合意した
- Googleビジネスプロフィールのオーナー権限の譲渡を受けた
- ドメイン・サーバー・GA4・Search Consoleの権限を確認した
- 予約システム・LINE・電話回線の名義変更の手順を確認した
- 医院名を変えるかどうかを決めた
承継日以降に更新すること
- Googleビジネスプロフィールの診療時間・説明文・写真・予約リンク
- ホームページの医師紹介・診療方針・お知らせ・診療時間
- 医療機能情報(ナビイ)の報告(方法は都道府県に確認)
- 医療ポータル・地図アプリの院長名と診療時間
- 看板・診察券・問診票・院内掲示の院長名や表記
- 不要になった前院長・旧業者の権限の削除
表記の照合にはNAP表記ゆれ監査、看板の差し替えの考え方にはクリニックの看板・駅広告の考え方が使えます。更新した日と内容は、変更履歴として残しておきます。
COMMON MISTAKES承継開業でよくある失敗6つ
不確かな噂が先に広がります。院内掲示と受診時の説明から始めます。
名称変更の基準に当たらなければ重複になります。既存の権限を引き継ぎます。
診療時間も直せなくなります。承継日までに譲渡を受け、不要な権限を外します。
患者が覚えている番号が使えなくなります。できるだけ継続し、変える場合は長めに案内します。
患者にも前院長にも配慮を欠きます。体制の事実と窓口だけを伝えます。
日付が変わると訂正が必要になります。管轄の窓口に確認してから告知します。
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FAQよくある質問
承継のことを、通院中の患者にいつ伝えればよいですか?
Googleビジネスプロフィールは、新しく作り直すべきですか?
前院長の時代の口コミは、削除できますか?
前院長がGoogleビジネスプロフィールのオーナーのままです。どうすればよいですか?
前院長の患者名簿を使って、承継の案内を郵送してもよいですか?
電話番号は変えたほうがよいですか?
承継後、前院長の名前をホームページに残してもよいですか?
SUMMARYまとめ|患者に先に伝え、権限を譲り受け、情報を新体制にそろえる
今日から進めるならこの順番
承継開業は、地域の患者がすでに信頼を寄せている医院を受け継ぐ開業です。その信頼を途切れさせないことが、最大の集患策になります。通院中の患者に先に正確な情報を伝え、Googleビジネスプロフィールやドメインなどの権限を確実に譲り受け、すべての情報を新体制にそろえてください。地図での見え方を含めた全体像はクリニックMEO完全ガイドにまとめています。
承継後のGoogleビジネスプロフィールと公式サイトの引き継ぎ漏れを照合します
オーナー権限、医院名・診療時間・説明文・写真・予約リンク、公式サイトの医師紹介と表記を確認し、新体制に合わせて直す順番をお渡しします。
無料MEO診断の案内を見る →- 東海北陸厚生局「保険医療機関・保険薬局、保険医・保険薬剤師の申請・届出に関するよくあるご質問」(開設者が変わる場合の扱い。2026年7月13日更新、2026年10月15日確認)
- 四国厚生局「指定期日の遡及の取扱いについて」(令和8年9月1日からの取扱い変更、対象となる事例。2026年8月1日更新、2026年10月15日確認)
- e-Gov法令検索「個人情報の保護に関する法律」(第18条第2項、第27条第5項第2号)(2026年10月15日確認)
- Google ビジネス プロフィール ヘルプ「Google に掲載するビジネス情報のガイドライン」(名称変更、所有者の変更。2026年10月15日確認)
- Google ビジネス プロフィール ヘルプ「ビジネス プロフィールのオーナーと管理者を管理する」(2026年10月15日確認)
- Google ビジネス プロフィール ヘルプ「ビジネス プロフィールのオーナー権限をリクエストする」(2026年10月15日確認)
本記事は一般的な運用情報であり、承継の手続きに関する法的・行政的な助言、Googleによる表示、集患の効果を保証するものではありません。
対象:日本国内で診療所を承継(医院継承)する医師・事務長。保険医療機関の指定や遡及の取扱いは管轄の地方厚生(支)局に、個人情報の取扱いや契約は専門家にご確認ください。

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